ブックタイトル水戸商工会議所会報 2016年7月号 vol.657
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水戸商工会議所会報 2016年7月号 vol.657
議員選挙・選任の流れ8月31日2号議員・3号議員の被選任資格者決定・選挙人名簿に掲載される有資格者の決定。・部会員数と負担する口数が決定する。条件平成28年までの会費を完納している会員が対象。(特別会員を除く)会費を分納している場合は、前期分を完納していること。9月12日常議員会で3号議員が選任される選挙人名簿に掲載された有資格者の部会員数と負担する口数を勘案して、部会ごとに定数の割り当てを行う。※3号議員の選任会頭が、9月12日、茨城県産業会館大会議室で行われる常議員会の同意を得て、会員の中から選任される。9月13日~27日各部会で総会が開かれ、それぞれ2号議員が選任される。※2号議員の選任各部会の総会において、それぞれ定数割りされた人数の2号議員が選任される。会場は、当所または部会ごとに定められた場所で行われる。これらは、議員の選挙および選任に関する規約に基づいて行われる。部会は次の9つ。1小売商業部会2自動車・交通部会3卸商業部会4工業部会5金融・経営支援部会6建設部会7情報文化部会8観光サービス部会9社会サービス部会全会員は、それぞれが必ず1つの部会に所属している。9月15日~21日選挙人名簿閲覧期間9月20日選挙人・被選挙人が確定条件・平成28年9月20日までに加入した会員は、平成28年度までの会費を完納していること。・分納している場合は、前期分を完納していること。・平成28年度会費口数変更(増口)分については全額を完納していること。・特定商工業者においては、平成26年度・平成27年度負担金を完納していること。選挙権の個数納入されている会費口数に応じて、選挙権の個数が確定する。※公職選挙法と異なり、商工会議所法に基づいて、会員の中から地域商工業者の代表として議員を選出する。そのため、会員口数(持ち口数)によって、選挙権数が異なる。有資格者である特定商工業者においては、1個の選挙権が与えられる。9月28日~10月4日正午まで立候補届け出期間10月6日正午立候補者確定定数を超えない場合は、投票を行わず、直ちに候補者を持って当選人と定める。定数を超えた場合、選挙が行われる。10月11日~18日選挙人(有権者)に入場券を交付する。10月21日選挙。投開票。※議員選挙・選任期間における「会員情報」の取り扱いについて当所では、特定個人情報を含む「個人情報保護方針」を掲げ、商工会議所の事業活動を通じて得た個人情報の保護に努めていることを社会的責務と認識しているが、「水戸商工会議所議員の選挙および選任に関する規約第8条および第9条」において「選挙人名簿を作成(調整)」し、「会員および会員以外の特定商工業者の閲覧に供しなければならない」ことが定められている。このため、選挙・選任に関して次の通り、期間と利用範囲を限定して選挙(選任)権、被選挙(選任)兼を有する事業所の情報を、会員である第3者へ提供することとなる。期間平成28年8月1日~10月31日利用目的・範囲当所が行う議員選挙・選任のため諸手続きに必要となる、選挙人の名称(個人加入の場合は氏名)、住所、電話、部会名、ブロック名、選挙権数、選挙権の有無、有権数、営業の取扱品目を記した名簿の閲覧、選挙・選任関連会議における名簿の配布および立候補に対する議員選挙活動を利用目的とした名簿の配布。※問い合わせは、総務部総務課へ。11水戸商工会議所会報No.657 2016年7月