ブックタイトル水戸商工会議所会報 2016年7月号 vol.657

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概要

水戸商工会議所会報 2016年7月号 vol.657

水戸商工会議所は、会員の中から選ばれた120人の議員によって事業を運営しているが、今年は、議員改選の年にあたる。現在就任している議員は、平成28年10月31日をもって任期が満了となることから、11月1日から3年間、会議所事業運営に携わる議員を選挙・選任することとなる。※※※※※※※※議員とは?議員は、「商工会議所法」に基づき、「会員事業所の中から選ぶ地域商工業者の代表」と定められている。選出された議員は、当所の最高議決権機関である「議員総会」の構成員として、運営の意思を決定することとなる。議員定数は120人当所の会員約4,000人から、代表として120人の議員を選出する。そのため、幅広い分野からバランスのとれた議員構成とするために、選挙・選任方法によって3つに区分されている。これは、商工会議所法第41条1号~3号に規定されていることから、それぞれ1号議員、2号議員、3号議員と呼ばれている。議員の選任方法は次の通り。1号議員(定数60人)「会員全体の代表」という性格の強い議員。会員と特定商工業者からの投票によって選出される。2号議員(定数42人)「業種別代表」といった性格の強い議員。全会員が業種ごとに所属する部会(9部会)において選任される。3号議員(定数18人)会議所の事業運営を推進する上で必要な商工業者が選任される。議員構成が業種・業態・地域などを網羅することから、会頭が常議員会の同意を得て、会員の中から選任される。選挙権について議員選挙で選挙権を持つことができるのは、会員と特定商工業者の2者に限定され、被選挙権については、会員に限定される。ただし、水戸市内に所在地を持たない「特別会員」を除く。条件は次の通り。1号議員の選挙権・被選挙権会員の選挙権平成28年度までの会費を全額9月20日までに完納していること。平成28年3月31日までに加入した会員で会費を分納している者は、平成28年前期分を9月20日までに完納していること。平成28年における会費の増口分は、増口分全額を9月20日までに完納していること。会員の被選挙権9月28日の選挙告示日以前1年以上加入している会員で、被選挙権取得の条件を満たしていること。特定商工業者の選挙権会員に加入していない特定商工業者には、該当する平成26年・27年度の負担金を9月20日までに納入していること。2号議員の選挙権・被選挙権1号議員の選挙権および被選挙権資格条件と同様だが、会費納入基準日は8月31日までとなる。3号議員の選挙権・被選挙権1号議員の被選挙権資格条件と同様だか、会費納入基準日は8月31日までとなる。特定商工業者とは水戸商工会議所の地区内において、引き続き6ヵ月以上事業所を有し、資本金が300万円以上の法人、常時使用する従業員数が20人(商業・サービス業は5人)以上の、いずれか、または両方に該当する法人・個人。ただし、常澄・内原地区を除く。商工会議所法の定めによって特定商工業者として指定され、法定台帳の提出と負担金3,000円の納付が求められている。今年は水戸商工会議所議員改選の年120人の議員を選出するための議員制度・選挙・選任方法について102016年7月No.657水戸商工会議所会報