ブックタイトル水戸商工会議所会報 2016年6月号 vol.656

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概要

水戸商工会議所会報 2016年6月号 vol.656

マイナンバーを省略できる税務関係書類についてマイナンバーを記載しなければならないこととされている税務関係書類について、マイナンバーの収集、管理の負担を軽減するために記載を省略することができる書類を財務省のホームページで公表しています。例えば、所得税の青色申告承認申請書、消費税簡易課税制度選択届出書、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書などがあります。なお、この改正は平成29年1月1日以後に提出すべき書類について適用されますが、施行日前において記載がなくても、改めてマイナンバーを求められることはありません。暦年課税による財産贈与と相続時精算課税による財産贈与について暦年課税による贈与財産は、贈与者の相続開始3年以内の贈与であれば相続税の課税対象になりますが、相続時精算課税による贈与財産は、贈与者の相続開始時期に関わらず常に相続税の課税対象になります。暦年課税と相続時精算課税による贈与財産は、贈与時の価格によって相続税の課税価格に算入されるとともに、相続税額から既に納付済みの贈与税額は控除されます。また、相続時精算課税では、相続税額から控除しきれない贈与税額は還付されますが、暦年課税では、相続税額から控除しきれない贈与税額は還付されません。貴社のPRに水戸商工会議所会報のご利用を!発行部数5,000部/月問い合わせは、会報担当まで広告掲載企業募集中!税務アンテナ※内容および税務に関するお問い合わせは商工会議所へ。162016年6月No.656水戸商工会議所会報