ブックタイトル水戸商工会議所会報 2016年6月号 vol.656
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水戸商工会議所会報 2016年6月号 vol.656
茨城県中小企業資金融資制度一覧資金区分一般資金事業活性化資金経営合理化融資設備投資支援融資新事業促進融資地域活力強化融資融資名称融資対象一般創業関係創業活動支援枠女性・若者・障害者創業関係ベンチャー創業関係事業革新支援枠雇用拡大支援枠小売商業等活性化枠地域産業育成支援枠観光おもてなし施設整備枠(一般融資)経営の安定・合理化を図るために工場・店舗等に要する事業資金(転貸融資)信用組合が組合員に対し事業資金の転貸融資を行う場合小規模企業者が経営の安定・合理化を図るために設備等を導入する場合事業を営んでいない個人が1か月以内に事業を開始する場合(自己資金要件有)事業を営んでいない個人が2か月以内に新会社を設立し,事業を開始する場合(自己資金要件有)中小企業である会社が新会社を設立し,事業を開始する場合事業を営んでいない個人が事業を開始(又は会社設立)してから5年未満の場合中小企業である会社が設立した新会社で,設立から5年未満の場合女性・若者(30歳未満)・障害者で以下の要件に該当する場合?事業を営んでいない個人が1か月以内に事業を開始する場合?事業を営んでいない個人が2か月以内に新会社を設立し,事業を開始する場合?事業を営んでいない個人が事業を開始(又は会社設立)してから5年未満の場合「いばらき新産業創出ファンド」の投資を受けた場合その他知事が資金の貸付けが時に必要と認めた場合新たな事業の分野へ進出する場合(成長産業分野進出・海外展開含む)県の承認を受けた「経営革新計画」で経営を革新する場合公的助成等を受けた技術開発・事業化を行う場合ISO14000シリーズ又は9000シリーズの認証取得を行う場合事業拡大により常用従業員2名(小規模企業の場合又は中高年者を雇用する場合は1名)以上を雇用する場合商店街の空き店舗等を取得・賃借して事業を行う場合,店舗の改装を行う場合,大規模商業施設等にテナント出店する場合地場産業を行う場合,又は過疎地域に立地している場合観光施設の整備を行う場合一定基準を満たす宿泊施設の開業及び宿泊定員の増加を伴う増改築の場合東日本大震災復興緊急融資東日本大震災により損害を受け,経営の安定に支障が生じた場合平成27年9月関東・東北豪雨災害緊急対策融資平成27年9月関東・東北豪雨により損害を受け,経営の安定に支障が生じた場合災害対策融資緊急対策枠知事が認めた災害等により経営の安定に支障が生じた場合経営安定化資金地震災害予防対策枠耐震性向上等の対策を行う場合,アスベストの除去を行う場合直近3か月の売上高等が前年同期に比べ5%以上減少している場合などパワーアップ融資国の定める経営安定関連保証1号~8号の認定を取得した場合県が指定した倒産事業者に対し50万円以上の売掛金債権を有している場合再生支援融資借換融資業績不振であるが,茨城県中小企業再生支援協議会等の公的支援機関や取扱金融機関の支援を受けることで,経営改善計画書等が策定され,経営の改善が見込まれる場合2口以上の県制度融資を利用し,元金償還が1年以上経過しており,借換により経営の安定・改善が図られる場合小規模企業支援融資短期運転資金融資従業員20人(商業,サービス業(宿泊業,娯楽業は20人)は5人)以下の小規模企業者短期の運転資金が必要な場合※1融資利率は,信用保証協会の保証付きの場合の年利(固定)です。また,融資期間により利率が変わります。※2保証料率は,貸付金額に対する料率です。※3観光おもてなし施設整備枠において,宿泊施設の開業又は増改築に伴い宿泊定員が増加し,新規雇用が10人以上見込まれる場合,県により信用保証料の9水戸商工会議所会報No.656 2016年6月