ブックタイトル広報もりや おしらせ版 2016年7月25日号
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広報もりや おしらせ版 2016年7月25日号
忘れずに申請を!児童扶養手当現況届守谷市母子・父子福祉住宅手当更新届児童扶養手当および守谷市母子・父子福祉住宅手当(以下、住宅手当)を受給されている方は、毎年8月に現況届を提出する必要があります。8月上旬に郵送される現況届に記入の上、必要書類を添えて提出してください。現況届の提出がない場合、8月分以降の児童扶養手当および住宅手当を受給することができませんので、ご注意ください。●受付期間8月10日?~31日? 9:00~17:00※土・日曜日、祝日を除く●提出書類?児童扶養手当現況届?手当証書(平成27年度)?添付書類(受給者ごとに異なります。郵送するご案内で確認してください。)?住宅手当更新届(受給している方)?賃貸契約書の写し(住宅手当を受給している方で1年以内に賃貸契約を更新した方)●申込・問合先市役所児童福祉課子育て応援・相談G内線156●児童扶養手当とは…?父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童を養育している方に支給される手当のことです。受給資格がある場合でも、対象者が請求し、認定されない限り支給されません。新たに受給を希望する方は、窓口で説明を受けてから申請してください。●守谷市母子・父子住宅手当とは…?児童扶養手当を受給している方で、受給者名義の借家住まいの方(公営住宅入居世帯・生活保護世帯は除く)に支給される手当のことです。平成28年8月1日から児童扶養手当法の一部が改正されます。これにより、8月分からの児童扶養手当の第2子および第3子以降の加算額が変更になり、また、各家庭の所得に応じて加算額が決定されるようになります。さらに、平成29年4月からは、物価の上下に合わせて支給額が変わる「物価スライド制」が加算額にも導入されます。子育て中の方に支給される手当があります第2子加算額第3子以降加算額特別児童扶養手当◎問合先特別児童扶養手当とは?身体、知的、精神に障がいのある児童を家庭で養育している方に支給される手当のことです。新規申請の方・認定期間が切れる方・以前の受給者で改めて受給対象に該当する方は、社会福祉課で申請をして、県知事の認定を受けてください。●対象20歳未満で次のいずれかの要件に該当する方【1級】?身体障がい者手帳の判定がおおむね1・2級(内部的疾患は例外有)程度?療育手帳の総合判定がA・A程度の知的障がいがある?精神障がい者保健福祉手帳がおおむね1級程度【2級】?身体障がい者手帳の判定が、おおむね3級(内部的疾患は例外有)程度?療育手帳の総合判定がB程度の知的障がいがある?精神障がい者保健福祉手帳がおおむね2級程度●支給要件?請求者本人、その配偶者および扶養義務者の所得が一定額未満?対象児童が児童福祉施設に入所していない?対象児童が障がいを理由とする年金を受けていない●手当額児童1人当たり・1級51,500円/月・2級34,300円/月*支給要件に該当すると思われる方で、現在手当を支給されていない方は、お問い合わせください。すでに特別児童扶養手当を受給している方は…8月に郵送される所得現況届に記入の上、提出してください。提出がないと、8月分からの手当を受け取ることができません。平成28年8月から児童扶養手当の加算額が変わります市役所社会福祉課障がい福祉G内線165変更前(月額)変更後(月額)5,000円5,000円~10,000円3,000円3,000円~6,000円*平成28年8月~11月分の児童扶養手当は、12月の支給日に支払われます。5広報もりやおしらせ版2016.7.25