ブックタイトル広報 稲敷 2016年7月号 No.136

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概要

広報 稲敷 2016年7月号 No.136

Topics市政情報01子育て児童扶養手当児童の健やかな成長を願って問稲敷市子ども家庭課? 029-892-2000(内線2109)婚などにより、父または母と生計をともにして離いない児童を監護している方(受給資格者)、または養育している方に対し児童の健やかな成長を願って支給される手当です。※資格があっても請求しない限り支給されません。■支給手続き子ども家庭課へ認定請求書を提出。▽添付書類:戸籍謄本など※添付書類は手当を受ける方によって異なります。■支給対象者児童(18歳、または20歳未満で政令で定める程度の障害を持つ人)を監護する父または母、または養育者。所得制限あり。※平成26年12月以降は、公的年金等受給者も年金額が手当より低い方は、その差額分の手当を受給できるようになりました。■手当額・平成28年4月分より、平成27年度の手当額より0.8%引き上げ1人目=9,990円?42,330円(所得により)2人目=+5,000円3人目以降=+3,000円■支払期日毎年3回(4月、8月、12月)■現況届現在手当を受けている方には、8月上旬に現況届を送付します。子ども家庭課が指定する日までに、子ども家庭課へ提出してください。支給要件事由により個別に必要な添付書類があります。※提出がないと8月以降の手当が受けられませんのでご注意ください。また、2年間提出がないと資格を失います。【その他】対象児童が増えたり、減ったり、支給対象の児童が該当しなくなった場合、住所が変わった場合などは、変更などの届け出が必要となります。02都市計画屋外広告物の表示には許可および更新手続きが必要です許可基準を守りましょう問稲敷市都市計画課? 029-892-2000(内線2322)外広告物を表示するときは、原則として市町村屋長の許可を受けることが必要です。また、許可を受けるためには、屋外広告物が許可基準に適合する必要があります。許可が必要な屋外広告物を無許可のまま表示した場合などは、100万円以下の罰金が科されます。まちの良好な景観のために、屋外広告物は許可基準に適合するものとし、また、表示するときは許可を受けましょう。許可手続きや許可基準など、屋外広告物についてのご相談は、都市計画課までご連絡ください。◎主な許可基準の内容は、次のとおりです。(1)「禁止地域」に表示しないこと。「禁止地域」の例:道路または鉄道の敷地境界から一定の範囲の区域、信号機の付近等(2)「禁止物件」に表示しないこと。「禁止物件」の例:街路樹、道路標識など(3)広告物の面積、高さ等が基準を満たしていること※屋外広告物は、種類ごとに許可期間が定められています。許可期間の満了後も引き続き表示するためには、更新許可の手続きが必要です。広報稲敷平成28年7月号6