ブックタイトル広報おみたま 2016年7月号 No.124
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広報おみたま 2016年7月号 No.124
☆医療福祉費支給制度(マル福・マル特)のお知らせ~10月1日から、医療福祉費支給制度の一部が改正されます~1特例小児(マル特)支給対象者拡大2小児(マル福)と妊産婦(マル福)の所得制限緩和1特例小児医療福祉費の支給対象者を高校生相当(18歳到達の年度末)まで拡大します《「マル特」受給者証の交付申請についてのお知らせ》市単独事業として行っている、特例小児医療福祉費(マル特)の支給対象者を高校生相当(18歳到達の年度末)まで拡大し、医療費の一部の助成を行います。高校1年生(相当)から高校3年生(相当)までのお子さまのいる保護者の方は受給者証の交付申請をお願いします。【対象者】高校1年生(相当)から高校3年生(相当)までの子ども。ただし、「ひとり親家庭および重度心身障がい者」のマル福を受給している方は「マル福」を優先するため申請は必要ありません。【対象要件】市内に住所があり、医療保険(社会保険・国民健康保険)に加入していること。※生活保護受給者は対象となりません。【対象期間】高校1年生(相当)から高校3年生(相当)の学年末(3月31日)まで。【申請について】新たな制度の対象となる方の申請の手順は下記のとおりです。・対象となるお子さまには個別に申請の案内通知をお送りします。【申請書は8月中旬ごろ送付予定です】↓・申請には対象となるお子さまの保険証の写し(コピー)が必要です。申請書と一緒に医療保険課まで郵送(同封の返信用封筒)により申請をお願いします。↓【受給者証は9月下旬ごろ送付予定です】2県事業の医療福祉費支給制度(マル福)のうち、小児と妊産婦の所得制限が、茨城県医療福祉対策要綱等の改正に伴い下表のように緩和されます茨城県医療福祉費助成所得制限表(現行)(千円)(改正後:平成28年10月~)(千円)扶養親族の数老人控除対象配偶者または扶養親族数扶養親族の数老人控除対象配偶者または扶養親族数1人2人3人1人2人3人0人3,930---0人6,220---1人4,2304,290--1人6,6006,660--2人4,5304,5904,650-2人6,9807,0407,100-3人4,8304,8904,9505,0103人7,3607,4207,4807,5404人5,1305,1905,2505,3104人7,7407,8007,8607,9205人5,4305,4905,5505,6105人8,1208,1808,2408,300この改正により10月から、小児については、市単独事業の特例小児(マル特)に該当している方が、マル福へ変更となる場合があります。また、妊産婦については現在該当されていない方の中から、新たに該当となる場合があります。小児から特例小児への変更および妊産婦の新規該当となる方には9月下旬ごろ、使用いただく受給者証の送付、または、別途手続きが必要な方には案内通知を送付いたします。【問い合わせ】医療保険課医療福祉係?:0299-48-1111(内線1108)平成28年7月7日広報おみたま28