ブックタイトル広報おみたま 2016年7月号 No.124

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概要

広報おみたま 2016年7月号 No.124

14平成28年7月7日広報おみたま有料広告募集中!詳しくは、Web又は下記問い合わせ先へhttp://city.omitama.lg.jp/28.html?:0299-48-1111内線1212(秘書広聴課広報広聴係)後期高齢者医療保険2つのお知らせ後期高齢者医療の保険証(後期高齢者医療被保険者証)が新しくなります。〇現在の保険証の有効期限は7月31日までです。◆お手元に保険証が届きましたら、必ず記載の内容をご確認ください。◆現在、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受け、利用中の方には保険証に同封して送付します。(ただし、平成28年度においても引き続き世帯全員が住民税非課税の方…に限ります)◆医療機関での窓口負担(一部負担金)の割合は、前年度の所得により1割(一般)と3割(現役並み所得者)に分かれます。◆使わなくなった保険証は窓口へ返却するか、裁断するなどして処分してください。保険料の納付書をお送りします。〇7月中旬ごろ普通徴収の納付書をお送りします。◆納付書により納付する方は、保険料が特別徴収(年金天引き)になっていない方です。※納付書は、制度上「後期高齢者医療保険料額決定通知書」といいます。《保険料が特別徴収になっていない方とは1~4の方です》1受給している年金額が年額18万円未満の方保険証の色はエンジです!年金額が年額18万円未満であることの判断は、次のように行われます。○受給している年金が一種類のとき→受給している年金の額で判断します。○受給している年金が複数のとき→保険料を特別徴収(年金天引き)させていただくときは、年金の種類による優先順位が定められているので、受給している年金の中で最も高い順位にある年金種類の受給額で判断します。(複数の年金を受給している方で、年金額が18万円以上であっても、優先順位の最も高い種類の年金額が、18万円未満であるときは、保険料の特別徴収ができなくなります。)12