ブックタイトル広報ひたちおおた 2016年6月号 No.655

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広報ひたちおおた 2016年6月号 No.655

広報ひたちおおた2016年6月号常陸太田市役所72-31114高校生でも選挙運動ができる選挙クイズあれこれ18歳になれば選挙運動ができる=17歳以下は選挙運動ができない1選挙運動の期間立候補が受理された時から投票日の前日までです。ただし選挙カーや街頭演説は、午前8時から午後8時までに時間が制限されます。2「できること」と「できないこと」有権者ができる選挙運動は無制限ではありません。できることとできないことの一例を紹介します。選挙運動のルールを見てみよう・友人・知人に応援や投票を頼む・電話を使って、投票や応援を頼む・選挙運動メッセージをネット掲示板やブログなどに書き込む・選挙運動メッセージをSNSなどで広める・選挙運動の様子を動画サイトなどに投稿するそもそも選挙運動ってなに?「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」で、つまり「候補者を当選するために働きかける行為」のことなんだね。・電子メールを使った選挙運動・満18歳未満の選挙運動・戸別訪問・飲食物の提供・署名運動・買収(有権者にお金を贈ったり飲食などでもてなすこと)選挙に関するクイズ、何問正解できるかな?Q1投票所に1番乗りした人ができることってなに?1投票箱の中身を見ることができる2投票所の管理者になれる3投票用紙を2枚書くことができるQ2投票は18歳から、立候補は20歳からできる1○2×Q3投票はインターネットでできる1○2×Q4平成26年の衆議院議員総選挙では20代は3人に1人しか投票しなかった1○2×Q5テレビでよく見る選挙速報の「当選確実」、外れることもある1○2×同じ高校3年生でも「できる人」と「できない人」がいるんだねできないことできること