ブックタイトル広報みほ 2016年7月号 No.652
- ページ
- 13/20
このページは 広報みほ 2016年7月号 No.652 の電子ブックに掲載されている13ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。
このページは 広報みほ 2016年7月号 No.652 の電子ブックに掲載されている13ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。
広報みほ 2016年7月号 No.652
国民健康保険70歳以上の方がお持ちのお問合せ国保年金課国保係?029-885-0340(内)117国民健康保険に加入している70歳以上の方がお持ちの高齢受給者証(青色のカード)は、毎年8月で新しいカードに切り替わります。対象者には8月から使える新しい高齢受給者証を7月下旬に郵送します。被保険者証と一緒に医療機関の窓口に提示すると、自己負担割合が2割※(現役並み所得者に該当する方については3割)で医療を受けることができます。※特例措置により、2割に該当する方のうち昭和19年4月1日までに生まれた方は1割負担になります。所得区分が「区分Ⅱ」「区分Ⅰ」に該当する場合には、申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。この認定証を被保険者証と一緒に医療機関等の窓口に提示すると、1カ月の自己負担限度額等が減額になります。※国民健康保険税に滞納がない方が対象。現在認定証をお持ちの方も8月以降分は新たに申請が必要です。前年の所得(住民税課税所得)をもとに判定されます。所得区分現役並み所得者一般住民税課税所得額同一世帯内に「70歳以上」かつ住民税課税所得が145万円以上の「国保加入者」がいる場合ただし、次のいずれかの条件に該当する場合は、申請により自己負担割合が「2割」になります。(基準収入額適用申請)・「70歳以上の国民健康保険加入者」が同一世帯内に1人の場合は、「70歳以上の国民健康保険加入者」が同一世帯内に2人以上の場合・総収入額が383万円未満「70歳以上の国民健康保険加入者」が同一世帯内に1人、かつ「特定同一世帯所属者」※がいる場合は、当該該当者の総収入の合計額が520万円未満・は、総収入の合計額が520万円未満同一世帯内に住民税課税所得が145万円以上の被保険者がいない場合自己負担割合3割2割2割区分Ⅱ区分Ⅰ同一世帯の「世帯主」および「国保加入者」が住民税非課税で、区分Ⅰに該当しない場合同一世帯の「世帯主」および「国保加入者」が住民税非課税で、世帯の所得が一定基準以下の場合※「特定同一世帯所属者」とは、後期高齢者医療制度への加入により国民健康保険を脱退した方のうち、以後も世帯主が変わることなく継続して同じ世帯にいる方(世帯主は引き続き世帯主である方)のことです。2割2割所得区分自己負担限度額(月額)外来(個人単位)外来+入院(世帯単位)現役並み所得者44,400円※80,100円+1%(44,400円)一般12,000円44,400円区分Ⅱ区分Ⅰ8,000円8,000円24,600円15,000円入院時食事代の標準負担額(1食あたり)下記以外360円過去12カ月で入院日数が通算90日を超えた場合100円210円160円※1%とは、医療費が267,000円を超えた場合、その超えた分の1%のことです。※()内は、過去12カ月に4回以上、高額療養費の支給があった場合の4回目以降の額となります。13広報みほ平成28年7月号