ブックタイトル広報みほ 2016年7月号 No.652

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概要

広報みほ 2016年7月号 No.652

後期高齢者医療制度お問合せ国保年金課高齢者医療係?029-885-0340(内)116後期高齢者医療制度の保険料の算定と納め方保険料額の決め方後期高齢者医療制度の保険料は個人ごとに算定され、一律に一定額が賦課される「均等割額」と、所得の状況に応じて賦課される「所得割額」の合計となります。1年間の保険料額(100円未満切捨て)※上限は57万円=均等割額39,500円+所得割額(総所得金額等ー基礎控除33万円)×8%※前年の総所得金額等により、各種軽減措置が受けられる場合があります。保険料の納め方後期高齢者医療制度の保険料の納め方には、年金からの天引きによる「特別徴収」と、納付書や口座振替等により本人が直接納めていただく「普通徴収」があります。原則は「特別徴収」となります。納付の方法該当条件特別徴収年金からの天引きによる納付右記の条件に該当しない方普通徴収納付書や口座振替等による納付・年金受給額が年額18万円未満の方・後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、年金額の2分の1を超える方・年度途中で以下のいずれかに該当した方「制度に加入した方」「他市町村から転入された方」「保険料の額が変更になった方」納期限通知発送日4・6・8・10・12・2月の年6回7・8・9・10・11・12・1・2月の年8回8月上旬(その年の10・12月、翌年の2・4・6・8月分)7月中旬(納付書同封)*原則年1回の送付となります。普通徴収は、安全確実な口座振替が便利です口座振替は、金融機関やゆうちょ銀行(郵便局)の指定口座から、納期限ごとに自動振替によって保険料を納付していただく方法です。安全で納め忘れが少なく、納期限ごとに納める手間が省けます。口座振替を希望される方は、美浦村指定の金融機関またはゆうちょ銀行(郵便局)の窓口でお申し込みください。保険料の納付相談災害や失業等の特別な事情により保険料の納付が困難なときは、お早めにご相談ください。なお、特別な事情がないのにもかかわらず、保険料を滞納し続けたり、納付相談にも応じない方には、有効期限の短い保険証が交付される場合があります。□問合せ《保険料の改定・算定等》茨城県後期高齢者医療広域連合事業課?029-309-1213《保険料の納付について》役場国保年金課?885-0340内線11611広報みほ平成28年7月号