ブックタイトル広報筑西Peopleお知らせ版 2016年7月15日号
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広報筑西Peopleお知らせ版 2016年7月15日号
お知らせ版申請は受理できません。▼必要で※申請期限を過ぎた場合、▼申請期限=9月9日(金)ま請してください。類を同封し、返信用封筒にて申必要事項を記入のうえ、添付書どをお受け取りになった人は、が送付されています。申請書な月上旬に課税課から申請書など対象者と思われる人には、5始まっています。高齢者向け給付金の申請受付が5月10日から、所得の少ない活者等支援臨時福祉給付金低所得の高齢者向け年金生内線226申問障がい福祉課(本庁1階)があります。合、修理などをお願いする場合用期間中に汚損などがあった場齢者など▼費用=無料※利対象=市内在住の障がい者・高用予定日の前日に渡します)▼▼貸出期間=1日~10日間(利い。※台数に限りがあります。がい福祉課に申し込んでくださ希望する人は事前に市役所障しています。子が必要な人に車椅子をお貸し通院・旅行などの理由で車椅車椅子貸し出します戦没者の父母・孫・祖父母・兄回の申請者2戦没者の子3位のご遺族お1人に支給。1前▼対象=次の順番による先順忘れなく申請してください。で申請がお済みでない人は、おとなる人、新規で該当となる人以前受給していて今回も該当知らせいたします。次第、申請されたみなさまにおなお、国債交付の準備が整いすようお願いします。もうしばらくお待ちいただきます。ご迷惑をおかけしますが、予定よりも大変遅れておりま間を要しており、国債の発行がて、県及び国において審査に時行っている特別弔慰金につい平成27年4月から申請受付を対第する10回特戦別没弔者慰等金の申遺請族者にへ内線249申問社会福祉課(本庁1階)不要。振込口座が印刷されている人は請書に昨年度の臨時福祉給付金わかる通帳などのコピー※申座番号、口座名義人(カナ)が2:受取口座の金融機関名、口険証などのコピー)、添付書類本人確認書類(運転免許証、保書類=申請書、添付書類1:2階申)?-201167問農業委員会事務局(スピカ10月1日(土)8月15日(月)▼設定開始日=▼受付期間=7月15日(金)~期限まで安心して耕作できます。す。借主は請負耕作と違い契約く契約期限で農地が返還されま貸主は、離作料を払うことな員会へお申し出ください。付けを行いますので、市農業委できるよう、利用権設定の受けます。農地を安心して貸し借り農地の利用権設定を推進してい市では、市街化調整区域内のの利用権設定」受付中安心の貸し借り「農地内線237申問社会福祉課(本庁1階)ん。※期間を過ぎると支給されませ=平成30年4月2日(月)まで申請してください。▼申込期限記入のうえ、添付書類を添えて類などをお渡ししますので、ご法=本庁・各支所窓口で申請書5年償還の記名国債▼申込方ります。▼支給内容=25万円、況により順位が変わる場合があ1年以上同居していた人※状親族(甥・姪など)で戦没者と弟姉妹4戦没者の三親等内の地域おこし協力隊を導入します本市の魅力的な資源や強みに光を当て、首都圏をはじめ他地域へ本市のPRを積極的に展開するとともに、本市への新しい人の流れをつくるために「地域おこし協力隊」を導入し、隊員の募集を開始しました。募集期限:8月1日(月)まで【地域おこし協力隊とは】3大都市圏から人口減少や高齢化が進む地域に生活の拠点を移し、「地域協力活動」などを行ってもらいながら、その定住・定着を図ることにより、地域力の維持・強化や移住定住の促進を図る事業です。平成27年度現在、全国673の自治体で2,625人の隊員が活動中です。【本市における協力隊の活動内容】「まち・ひと・しごと創生総合戦略」に掲げられた事業に基づき、1中心市街地、駅周辺の活性化2外部の視点による市の魅力発掘、情報発信3お試し居住、UIJターンの支援(起業、就農支援を含む)4その他「地域おこし」のために必要と認められる活動など【対象】3大都市圏(東京、神奈川、千葉、埼玉、大阪、愛知など)の都市部などに住んでいる満20歳から40歳まで(昭和51年4月2日から平成8年4月1日までに生まれた人)ご家族やご親戚、お知り合いで本市にUターンや移住を考えている人がいらっしゃれば、ぜひお声がけください。また、協力隊に対する市民のみなさんのご協力をお願いします。申問企画課地方創生推進室(本庁3階)内線494浄化槽をお使いのみなさまへ浄化槽は、微生物などの働きを利用して生活排水をきれいにする装置です。そのため、浄化槽の機能を十分に発揮させるには、定期的な維持管理(保守点検・清掃)と定期検査(法定検査)が必要で、法律により実施が義務付けられています。適正な維持管理と定期検査を行い、浄化槽の正しい使用にご協力をお願いします。保守点検?浄化槽内の機器、送風機や清掃?浄化槽内に溜まった汚泥タイマーなどの点検調査を行います。また、消毒剤を定期的に補充し、放流先が不衛生にならないようにするのも重要な作業です。? 10人槽以下の家庭用浄化槽の場合、年3~4回行う必要があります。?県に登録などを抜き取るのが清掃です。?年に1回以上(全ばっ気方式は6か月に1回以上)行う必要があります。?市町村の許可を受けた清掃業者に委託してください。している保守点検業者に委託してください。法定検査?浄化槽の保守点検・清掃が一括契約システム?保守点検・清きちんと行われ、きれいな水が放流されているかを検査します。?最初の検査は、浄化槽を使い始めてから3~8か月以内に行う必要があり、その後は毎年1回受ける必要があります。?県指定検査機関である(公社)茨城県水質保全協会(?029-291-4004)に申し込んでください。掃・法定検査を一括して契約できる「一括契約システム」があります。大変便利なシステムですので、ぜひご利用ください。?現在契約されている保守点検業者、清掃業者又は(公社)茨城県水質保全協会(?029-291-4004)に申し込んでください。単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換?単独処理浄化槽は、トイレからの汚水のみを処理し、台所やお風呂からの生活雑排水は、そのまま放流されてしまいます。生活雑排水も併せて処理できる合併処理浄化槽に転換することで、汚れの量をおよそ8分の1に減らせます。?身近な水環境の保全のため、合併処理浄化槽への転換をお願いします。?単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換の場合も、補助金が交付されます。問下水道課(スピカ1階)?22-0503県生活環境部環境対策課?029-301-29663