ブックタイトル広報筑西Peopleお知らせ版 2016年7月15日号
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広報筑西Peopleお知らせ版 2016年7月15日号
筑西市役所? 24-2111関城支所? 37-6111明野支所? 52-1111協和支所? 57-25117月は熱中症予防強化月間です?気をつけていますか、熱中症予防?問県保健予防課?029?301?3219市健康づくり課(スピカ2階)?22?0506熱中症の発症は7月の梅雨明けから8月までがピークです。特に梅雨明け前後の暑い日は救急搬送者が急増します。屋外だけでなく、室内で何もしていないときも発症するので注意が必要です。熱中症の主な症状は、めまい、頭痛、吐気、意識障がいなどです。場合によっては死に至ることもありますので、正しい知識を身につけて予防しましょう。熱中症を防ぐには…体調管理・暑さが本格的になる前に普段から食事や休養を十分にとり、暑さに負けない体力づくりをする。・通気性、吸湿、速乾性が良い素材の涼しい服装を選び、熱を逃がす。・のどが渇かなくても、こまめに水分補給をする。起床時、入浴の前後、就寝前にも水分補給をする。(ビールなどの利尿作用がある飲み物は水分補給に向きません)屋内での・風通しをよくする。・朝夕の打ち水をするなど涼しく過ごす。過ごし方・扇風機やエアコンの利用、すだれなどを利用し、窓からの直射日光を避け、室温の上がりにくい環境を作る。屋外での・飲み物を忘れない。・日傘や帽子で、首の後ろに直射日光があたるのを防ぐ。過ごし方・暑い日、暑い時間帯は外出をできるだけ避ける。・屋外での作業や運動は無理せず休憩をとる。・ベビーカーに乗っているお子さんは地面の熱にさらされるので、こまめに様子を見る。また、お子さんを絶対に車内に取り残さない。もし、熱中症が疑われる人を見かけたら…・涼しい場所へ避難させ、衣服を脱がせて体を冷やし、水分・塩分を補給させましょう。・自力で水が飲めない、意識がない場合などは、すぐに救急車を呼びましょう。国民健康保険税は期限内に納めましょう国民健康保険は、病気やけがに備えて加入者のみなさんで保険税を負担し、医療費に充てることによりお互いに助け合う制度です。国民健康保険税は、その制度の財源となるものです。問医療保険課(本庁1階)内線241・242■国民健康保険税の納税通知書は7月に世帯主へ送付されます・国民健康保険税は、住民票上の世帯ごとの計算となり、世帯主に課税されます。・世帯主本人が国民健康保険に加入していなくても、世帯内に国民健康保険の加入者がいれば、その納税義務者は世帯主となります。■納付方法は「現金納付」又は「口座振替」です・口座振替については、収税課(本庁3階)、各支所又は筑西市指定の金融機関で手続ができます。・納期は7月から翌年2月まで最大8回です。・次の1~4のすべてに該当になる世帯は、世帯主の年金から国民健康保険税が天引きされます。1世帯主が国民健康保険に加入している。2世帯内の国民健康保険加入者が全員65~74歳3年金天引き対象となる年金支給額が年額18万円以上4国民健康保険税と介護保険料を合算して対象年金の各月支給額の半分(2分の1)を超えない※年金天引き該当になる人でも、口座振替に変更することができます。医療保険課又は各支所へ申請してください。一度申請していただければ、再度申請していただく必要はありません。・災害などにより生活が著しく困難となった場合や、生計の中心となる人の病気などにより収入がなくなるなど、納付が困難となった場合は、分割で納付することもできますので、ご相談ください。■税制改正により次の点が変わります1軽減制度が拡充されます軽減制度とは、前年中の所得が一定の基準以下の世帯に保険税の均等割と平等割を軽減する制度です。平成27年度:前年中の世帯所得合計が33万円+26万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)以下5割軽減改正後平成28年度:前年中の世帯所得合計が33万円+26.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)以下平成27年度:前年中の世帯所得合計が33万円+47万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)以下2割軽減改正後平成28年度:前年中の世帯所得合計が33万円+48万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)以下※7割軽減については「前年中の世帯所得合計が33万円以下」のままで変更はありません。※軽減を受けるための手続は不要ですが、住民税の未申告者(被扶養者は除く)は軽減の判定ができませんので所得のない人でも申告が必要になります。※特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した人で、引き続き同一世帯に属する人です。(世帯主の異動などがあった場合は特定同一世帯所属者ではなくなります)2賦課限度額(保険税の課税上限額)が変わります医療分後期高齢者支援分介護分平成27年度(合計85万円)52万円17万円16万円改正後平成28年度(合計89万円)54万円19万円16万円2