ブックタイトル広報ひたちおおた お知らせ版 2016年7月11日号 No.531

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概要

広報ひたちおおた お知らせ版 2016年7月11日号 No.531

案内後期高齢者医療制度の保険料について後期高齢者医療制度は、家族や社会のために長年尽くされた高齢者の方が、安心して医療を受け続けられるように、公費が約5割、現役世代からの支援金が約4割、被保険者の保険料が約1割を負担することにより若い世代も含めて支える医療保険制度です。保険料率は県内一律で、平成28年度の保険料については、下記の計算方法により決定し、7月下旬頃に通知します。◇保険料の計算方法保険料額=均等割額所得割額39,500円+(前年中の総所得金額等-33万円〈基礎控除額〉)×8.00%*賦課限度額(上限額)は57万円です。◇低所得者のための保険料の軽減について○均等割額の軽減世帯の所得水準にあわせて、次のとおり均等割額が軽減されます。世帯(被保険者と世帯主)の総所得金額等が次の場合33万円以下の世帯で、被保険者全員が年金収入80万円以下の世帯(その他各種所得がない場合)軽減割合9割33万円以下の世帯8.5割33万円+「26万5千円×世帯の被保険者数(被保険者である世帯主を除く)」以下の世帯5割33万円+「48万円×世帯の被保険者数」以下の世帯2割○所得割額の軽減保険料の所得割額を負担している方で、基礎控除後の総所得金額等が58万円以下(年金収入のみの方は、その額が211万円以下)の場合は、所得割額が5割軽減されます。○その他の軽減後期高齢者医療制度に加入する前に会社などの健康保険の被扶養者であった方は、均等割額が9割軽減され所得割額の負担はありません(国民健康保険や国民健康保険組合の加入者であった方は該当しません)。◇納付方法について保険料の納め方は、年金から差し引きをする「特別徴収」と納付書により納付する「普通徴収」に分かれています。○特別徴収公的年金が年額18万円以上で一定の条件を満たした方は、年金から差し引かれます。*前年度に普通徴収だった方(75歳到達による新規資格取得者など)も、随時、特別徴収に切り替わります。○普通徴収公的年金が年額18万円未満の方、または年度の途中で資格を取得された方(一部の方を除く)などの場合は、納付書を個別に送付します。*普通徴収の方は、納め忘れや納めに行く手間が省ける口座振替をおすすめします。◇納付方法の変更後期高齢者医療保険料は、特別徴収の条件を満たした場合は、すべての方が特別徴収となります。ただし、申請により口座振替に変更することができます。なお、口座振替への変更時期は、申請日により異なりますので、早めの申請をお願いします。○申請窓口保険年金課年金医療係、各支所地域振興課問保険料の計算について県後期高齢者医療広域連合(?029‐309‐1213)保険料の納付について保険年金課年金医療係(?内線117・118)お知らせ版2016年7月11日号‐6‐常陸太田市役所72‐3111