ブックタイトル広報もりや 2016年7月10日号 No.625

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概要

広報もりや 2016年7月10日号 No.625

国民年金保険料の納付でお困りの方へ免除や納付猶予の制度があります●問合先日本年金機構土浦年金事務所? 029-824-7121(資格・納付・免除に関すること)日本年金機構ホームページHP http://www.nenkin.go.jp/市役所国保年金課年金G内線105、106国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、本人の申請により保険料の納付が免除または猶予(以下、免除など)される制度があります。保険料を未納のまま放置すると、受給要件を満たせずに、将来の老齢基礎年金や障害基礎年金、遺族基礎年金を受けられない場合がありますので、お早めの申請をお勧めします。◆◇◆《保険料免除制度》◆◇◆世帯の所得に応じて、全額免除と、保険料の一部が免除される1/4納付、半額納付、3/4納付の4段階の免除制度があります。◆所得基準「申請者本人」と「配偶者」、「世帯主」それぞれの前年所得が次の計算式で計算した金額の範囲内であること?全額免除(扶養親族などの数+1)×35万円+22万円? 1/4納付78万円?半額納付118万円+? 3/4納付157万円扶養親族等控除額と社会保険料控除額などの合計◆◇◆《納付猶予制度》◆◇◆平成28年7月1日から、若年者納付猶予制度が改正されました。この改正により、納付猶予制度の対象年齢がこれまでの30歳未満から、50歳未満へ拡大されました(平成37年6月までの時限措置)。◆対象者50歳未満の方(平成28年7月1日現在)◆対象期間平成28年7月以降◆所得基準「申請者本人」・「配偶者」それぞれの前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること(扶養親族などの数+1)×35万円+22万円●申請に必要なもの年金手帳、認印(本人署名の場合不要)※退職(失業)したことにより申請をする場合は、雇用保険被保険者離職票(写)・雇用保険受給資格者証(写)、公務員だった方の場合は退職辞令(退職日が平成26年12月31日以降のもの)●申請できる期間平成28年度の免除などのサイクル(始期と終期)は平成28年7月~翌年6月です。?申請は原則として毎年必要です。?≪2年以内に納め忘れがある方へ≫申請した日から2年1か月前の月分までさかのぼって免除などを申請できますので、手続きをお忘れの場合は申請をしてください。?免除は、前年の所得を基準として審査されます。所得がなくても必ず所得金額などの申告をしてください。ただし、申告をしている方の扶養に入っている方は、申告の必要はありません。●申請の結果申請後2~3か月で、日本年金機構から承認・却下の結果通知(はがき)が届きます。所得状況による審査の結果、免除や猶予が受けられない場合がありますので、保険料の納付書は、結果通知が届くまで保管してください。●保険料の追納をお勧めします受け取る年金は、免除などの承認を受けた期間に応じ、全額納付の場合よりも少ない金額になります。10年以内であれば、さかのぼって納付する「追納」ができ、この場合は年金額に算入されます。ただし、追納の時期によっては、保険料に加算額が上乗せされますので、お早めに追納されることをお勧めします。広報もりや2016.7.10 2