ブックタイトル市報たかはぎ 2016年7月号 No.678
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市報たかはぎ 2016年7月号 No.678
後期高齢者医療制度からのお知らせ※後期高齢者医療制度対象者・・・75歳以上の人と65~74歳で一定の障害があり制度に加入している人。○後期高齢者医療被保険者証を7月22日(金)に発送します後期高齢者医療制度に加入されている人の保険証は、毎年8月1日に更新します。8月からの新しい保険証を皆さんのご自宅へ簡易書留で郵送します。新しい保険証が届きましたら、現在お使いの保険証(有効期限:平成28年7月31日)は、ご自身で裁断し破棄してください。また、現在「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちで、判定により引き続き該当になる人については、新しい減額認定証を同封します。○自己負担割合(1割または3割)の判定について医療費の自己負担割合は、かかった費用の1割(現役並み所得者は3割)です。自己負担割合は、前年度の所得が確定した後に、毎年8月1日に見直します。判定基準同一世帯の後期高齢者医療被保険者の中に、住民税課税所得が145万円以上の所得者がいる人。※ただし、同一世帯の後期高齢者医療被保険者の収入の合計額が、次のとおり基準額未満の人は、申請により「1割」に変更。基準額・被保険者1人世帯(※その被保険者と同一世帯に70~74歳の人がいる場合)・被保険者2人以上世帯383万円未満(※収入合計金額が520万円未満)520万円未満同一世帯に、課税所得が145万円以上の後期高齢者医療被保険者がいない人。負担割合3割3割→1割(申請により)1割○限度額適用・標準負担額減額認定証について世帯全員が住民税非課税の人は、申請により「減額認定証」を交付します。医療機関で受診した時(ただし、柔道整復、鍼灸、あん摩マッサージの施術等は除く)に「減額認定証」を病院の窓口に提示すると、一部負担金や入院時の食事代が減額されます。保険証と印鑑を持参し、保険医療課で申請してください。有効期限は、毎年7月31日です。申請・問合せ保険医療課(仮設庁舎A棟2階)?23-2117高萩市消防本部新たに「救急救命士」が誕生まさのぶ鈴木政誠救急救命士は、平成28年3月13日に行われた救急救命士国家試験に見事に合格。6月17日まで就業前病院実習を終え、現在は救急救命士として救急車に乗務しています。「現場で不安な傷病者に対して思いやりのある救急救命士として活動したい」と意気込みを語りました。救急救命士ってどんな仕事?救急救命士は、重症な傷病者に対し病院搬送までの間、著しい症状悪化の防止や命の危険を回避するため、医師の指示を受けながら必要な救命処置を行います。また、平成26年4月から救急救命士の処置できる内容が拡大され、必要な研修を修了した救急救急救命士ってどんな仕事?救命士は、「心肺機能停止前の静脈路確保及び輸液」と「血糖測定並びに低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与」の2処置が可能となりました。高萩市消防本部では16名の救急救命士が業務しており、うち6名が研修を修了し、拡大された2処置が行えるようになりました。市報たかはぎ2016.74