ブックタイトル広報 常総 2016年7月号 No.126
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広報 常総 2016年7月号 No.126
情報情報16■浄化槽は定期的な維持管理を■水がピンチ!節水にご協力をお願いします浄化槽は、微生物などの働きを利用して生活排水をきれいにする装置です。浄化槽の機能を十分に発揮させるには、定期的な維持管理(保守点検・清掃)と法定検査が必要で、法律による実施を義務付けています。適正な維持管理と法定検査を行い、浄化槽を正しく使いましょう。●保守点検浄化槽内の機器、送風機やタイマーなどの点検調査を行います。また、消毒剤を定期的に補充し、放流先が不衛生にならないようにするために重要な作業です。10人槽以下の家庭用浄化槽の場合、年3?4回行う必要があります。県に登録している点検業者に委託してください。●清掃浄化槽内にたまった汚泥などを抜き取るのが清掃です。年に1回以上(全ばっ気方式は6か月に1回以上)行う必要があります。市の許可を受けた清掃業者に委託してください。●法定検査浄化槽の保守点検・清掃がきちんと行われ、きれいな水が放流されているかを検査します。最初の検査は、浄化槽を使い始めてから3?8か月の間に1回行い、その後は毎年1回行う必要があります。(公社)県水質保全協会? 029│291│4004にお申し込みください。法定検査を受けていない家庭には、県から指導文書が送付されます。また、県から委嘱された「県水質保全監視員」が指導に伺う場合があります。●一括契約システム保守点検、清掃、法定検査を一括して契約できる「一括契約システム」をご利用ください。契約を仲介する保守点検業者、清掃業者または(公社)県水質保全協会にお申し込みください。●単独処理浄化槽から合併処理浄化槽へ単独処理浄化槽は、トイレからの汚水のみを処理し、台所や風呂からの生活雑排水はそのまま放流してしまいます。生活雑排水も併せて処理できる合併処理浄化槽に取り換えることで、放流する汚れの量を8分の1に減らすことができます。身近な水環境の保全のため、合併処理浄化槽への取り換えをお願いします。◆問い合わせ=水下水道課(内線2920)県生活環境部環境対策課?029│301│2966いて、二次被害にも注意が必要です。被害の未然防止や早期発見には、地域全体で見守り、支援することが求められていますので、身近にいる人が声を掛けて、消費生活センターにつなぐことが大切です。家族、民生委員、近隣の方、介護士など契約者本人以外の相談も受け付けていますので、おかしいと思ったら、気軽に消費生活センターまでご連絡ください。◆問い合わせ=市消費生活センター(水商工観光課内)?230747利根川と鬼怒川上流のダム群は、少雪・少雨の影響により、貯水量が平年より大きく下回り、利根川水系では取水制限を実施しています。市で使用している水道水は、利根川と鬼怒川から取水している県企業局水海道浄水場で浄化した水(県水)と、市内の地下水を浄化した水を合わせて各家庭に供給しています。今後まとまった降雨がない場合には、取水制限が拡大し、市の水道にも影響が出ると予想されます。県水の供給が減量となった場合は減圧給水となり、学校のプール、公衆トイレなどの使用禁止、または時間給水など日常生活に影響が出ます。市民の皆さんには、熱中症に注意しながら、より一層の節水にご協力をお願いします。【節水の例】・蛇口をこまめに開け閉めする。・洗濯や庭木の水やりは風呂の残り湯を再利用する。・洗車の水は控えめに。◆問い合わせ=水道課(相野谷浄水場内)?231881高齢者や障がい者など、社会的弱者の消費者被害が急増しています。高齢者や障がい者は自分自身で被害にあっていることに気づかない場合は、自ら相談することが少ないため発見が遅れ、被害が拡大する傾向にあります。当市でも訪問販売による多量の布団や、貴金属の購入、健康食品などの送りつけ商法、高額な投資詐欺や買え買え詐欺などの被害が発生しています。悪質商法の手口はますます巧妙化・多様化して■社会的弱者の見守り支援を地域で消費者被害が急増中