ブックタイトル広報しろさと 2016年7月号 No.138

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概要

広報しろさと 2016年7月号 No.138

1か月に支払った医療費の自己負担額が高額になった場合、申請し該当すると、下表の自己負担限度額を超えた分が高額医療費として支給されます。国保の場合には整体主及び国保加入者全員〔後期高齢者医療制度では世帯全員〕が住民税非課税の場合、事前に申請して「限度額適用・標準負担減額認定証」の交付を受けると、診療時の窓口負担や入院時の食事代が引き下げられます。※「α」は、医療費が267,000円を超えた場合、その超過額の1%が自己負担限度額に加算されます。※()内は過去1年間に4回を超える高額療養費の支給があった場合の4回目以降の自己負担限度額です。※低所得Ⅱ〔後期高齢者医療制度では区分Ⅱ〕の認定後90日を超える入院があった場合、申請により翌月からの食事代が引き下がります。申請方法次の条件に該当し認定証交付を希望する方は、7月29日(金)までに健康保険課または桂支所、七会支所で「限度額適用・標準負担減額認定証」の申請をしてください。申請できる方※認定証交付希望者は毎年申請が必要です。6月1日の時点で、「限度額適用・標準負担減額認定証」の交付を受けている方で、7月以降も引き続き区分Ⅰ、区分Ⅱに該当する方は、申請を行わなくても引き続き認定証が交付されます。・保険証・印鑑・個人番号がわかるもの・2に該当する場合は、入院証明書または領収書等入院日数が確認できるもの28※8月以降に申請した場合は、申請月から(長期入院該当は申請月の翌日から)適用されます。問合せ健康保険課(本庁舎1階)?029-288-3111(内線142)7広報しろさと2016年7月