ブックタイトル広報龍ケ崎りゅうほー 2016年7月前半号 No.749

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広報龍ケ崎りゅうほー 2016年7月前半号 No.749

『龍ケ崎市災害時避難行動要支援者避難支援プラン』について『龍ケ崎市災害時避難行動要支援者避難支援プラン』について■問い合わせ:危機管理室危機管理政策グループ?内線352●龍ケ崎市災害時避難行動要支援者避難支援プラン『龍ケ崎市災害時避難行動要支援者避難支援プラン』(平成28年3月改訂)は、市内で災害が発生した場合に、高齢者や障がい者などの要配慮者※1のうち、安全な場所に避難するなどの一連の行動をとるのに支援が必要な避難行動要支援者※2の生命・身体を守るため、避難行動要支援者自身の「自助」と地域住民の支援による「共助」を基本に、迅速かつ的確な避難支援体制を整備し、地域の安心・安全体制の強化を図ることを目的としています。●避難行動要支援者の対象は?1 65歳以上のひとり暮らし高齢者3身体障害者手帳(1・2級)の交付を受けている方5精神障害者保健福祉手帳(1級)の交付を受けている方●避難支援等関係者※3の登録(地域住民や住民自治組織など)大規模災害時は、市役所・消防署・警察署などの公的機関自体も被災している可能性があり、支援体制を構築するまでに相応の時間を要します。しかし、被災時の人命救助は一分一秒を争うため、「被災者自身が自分の身は自分で守ること=自助」と「地域住民(住民自治組織など)からの支援を受けること=共助」が非常に重要であり、この体制を構築することで被害を軽減することができます。この制度の趣旨をご理解いただき、地域住民や住民自治組織などの方々に、避難支援等関係者として別途ご登録をお願いしています。※大規模災害時には、避難支援等関係者としてご登録いただいた方自身も被災者になる可能性があるため、避難行動要支援者の避難支援に関して、その責任を負うものではありません●平常時の支援体制のイメージ2介護保険の要介護3以上の認定を受けている方4療育手帳(A・A)の交付を受けている方6前各号に準ずる方で希望する方個別計画登録の意思確認登録に同意した場合避難行動要支援者名簿対象者個人情報の提供個別計画登録申請者個人情報の提供市役所住民自治組織など?普段の見守り?災害時の支援協力支援者災害時における安否情報の報告対象者抽出登録勧奨情報提供支援体制個別計画日頃の備え市で対象となる方を抽出し、避難行動要支援者名簿を作成。市は対象者に、文書や訪問により登録を勧奨。市は本人の同意に基づき、避難行動要支援者の個人情報を住民自治組織に提供。支援を希望する避難行動要支援者の住む住民自治組織に、支援者の選定を依頼。避難行動要支援者、支援者の情報を掲載した個別計画を作成し、それぞれが所有。普段からコミュニケーションを図り、防災訓練などを実施し、災害に備える。要配慮者※1・避難行動要支援者※2・避難支援等関係者※3とは平成25年6月の災害対策基本法の改正により定義された名称で、高齢者・障がい者・乳幼児その他の特に配慮を要する人を「要配慮者※1」といい、そのうち、災害が発生した場合などに自ら避難することが困難で、特に支援を要する者を「避難行動要支援者※2」といいます。さらに避難行動要支援者を支援する消防署・警察署・自主防災組織などのほか、避難支援プランに支援者として登録をされた個人の方などを「避難支援等関係者※3」と表現することに全国的に統一されました。平成28年7月前半号-2-