ブックタイトル広報かしま 2016年7月1日号 No.523
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広報かしま 2016年7月1日号 No.523
3 2016.7.1広報かしま【有権者ができるインターネットを使った選挙運動例】○自分で選挙運動メッセージを掲示板やブログなどに書き込む。○選挙運動メッセージをSNSで広める。○選挙運動の様子を動画サイトなどに投稿する。【注意事項】○選挙運動ができる期間は、選挙の公示日(告示日)から投票日の前日までに限られます。○有権者以外は、選挙運動をすることができません。例えば、同じ高校3年生であっても、17歳の生徒は一切選挙運動はできませんのでご注意ください。○インターネット上のSNSなどで、選挙運動の情報を受け取り、それを拡散することも(ツイッターのリツイートや、フェイスブックのシェアなど、たとえ自分で書き込んでいなくても再配信した時点で)選挙運動をしているとみなされます。○電子メールによる選挙運動は、候補者や政党など以外はできません。※選挙運動は、ルールを守って行わないと、違反行為となり、罰則規定がありますので、ご注意ください。き「幼児まで」とされていましたが、今回の選挙から「児童、生徒その他18歳未満の者」へ拡大されました。これにより、家庭で選挙や投票に関する話題ができるほか、家族で出かけたついでに投票に行きやすくなります。実際に投票する姿を子どもに見せることで、子どもが投票を身近に感じ、早いうちから主権者としての自覚を持たせるなど、将来の有権者への有効な啓発になります。インターネットでの選挙運動について有権者(18歳以上)になれば選挙運動を行うことができます。選挙運動とは、「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的とし、投票を得または得させるために、直接または間接に必要かつ有利な行為」とされています。平成25年の法改正によりインターネットによる選挙運動も解禁され、有権者は、ウェブサイトなど{ホームページやSNS(ツイッター、フェイスブックなど)、ブログ、動画共有サービス、動画中継サイトなど}さまざまなインターネットツールを利用して、特定の候補者の当選を目的とした活動ができるようになりました。鹿嶋市の選挙人名簿に登録されている方で、選挙期日に指定の投票所にいけない場合や、選挙期間中、遠隔地に滞在(仕事や旅行など)している場合は、次の制度をご利用ください。◇期日前投票選挙期日前であっても、選挙期日と同じ方法で投票を行うことができる(投票用紙を直接投票箱に入れることができる)仕組みです。【期日前投票所を商業施設で臨時開設します】県内一斉選挙統一啓発デーの一環で、期日前投票所を市内商業施設で臨時開設します。当日はナスカちゃんも応援に駆けつけますので、お気軽にお立ち寄りください。[開設場所]ショッピングセンターチェリオ臨時期日前投票所(ジーコ広場隣)[開催日時]7月3日(日)10時~19時※鹿嶋市の期日前投票所や期日前投票期間などについて詳しくは、本紙6月20日選挙臨時号をご覧ください。投票制度について◇不在者投票仕事や旅行など、選挙期間中に遠隔地の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。この手続きは、郵送で行われるため日数を要しますので、早めの手続きをお願いします。また、入院されている方などは、その施設が不在者投票のできる指定施設であれば、施設内で不在者投票が可能となります。まずは施設までお問い合わせください。【遠隔地一時滞在者などの手続きの流れ】1投票人は、事前に投票用紙などの必要書類を名簿登録地の選挙管理委員会へ請求(自筆の宣誓書を提出)します。2宣誓書を受領した選挙管理委員会は、投票人の滞在先へ必要書類を郵送します。3投票人は、選挙管理委員会からの書類が届いたら、最寄りの市区町村の選挙管理委員会へ直接書類を持参して、投票を行います。4投票が行われた市区町村の選挙管理委員会が、最終的に名簿登録地の選挙管理委員会へ投票用紙を郵送します。▲ナスカちゃん