ブックタイトル広報 稲敷 2016年5月号 No.134
- ページ
- 5/24
このページは 広報 稲敷 2016年5月号 No.134 の電子ブックに掲載されている5ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。
このページは 広報 稲敷 2016年5月号 No.134 の電子ブックに掲載されている5ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。
広報 稲敷 2016年5月号 No.134
軽自動車税の減免制度~昨年申請した方も再度申請が必要です~心身に障がいのある方が使用する軽自動車、またはこれらの方と生計を一にする方が障がいのある方のために使用する軽自動車は一定の要件を満たす場合に軽自動車税が減免されます。なお、申請手続きは毎年度必要となります。●申請方法今年初めて減免制度を受ける方・昨年とは違う車両で減免制度を受ける方は必要書類を持参のうえ、税務課(新庁舎)で申請してください。昨年と同じ車両で引き続き減免制度を受ける方は必要書類を持参のうえ、税務課または、東支所及び新利根地区センター、桜川地区センターで申請して下さい。●必要書類障害者手帳・納税通知書(納付していないもの)・車検証・印鑑・運転する方の運転免許証●申請期限軽自動車税の納期限まで(平成28年5月31日まで)申請期限をすぎると当該年度は減免できません。軽自動車税は5月31日(火)までに軽自動車税は毎年4月1日現在の所有者に課税されます。人に譲った場合やスクラップ・廃棄、盗難などにより、軽自動車、原動機付自転車などを所有しなくなった場合や車検切れ等で使用しなくなった場合は、所定の機関で税止めの申請を行ってください。申請をせずそのまま放置されますと、毎年税金がかかりますのでご注意ください。平成28年度軽自動車税納税通知書は5月中旬に発送しますので、平成28年5月31日(火)までに納税をお願いします。納付書が届かない場合にはお問い合わせください。●稲敷市役所税務課? 029-892-2000(代)5広報稲敷平成28年5月号