ブックタイトル広報しろさと 2016年6月号 No.137

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概要

広報しろさと 2016年6月号 No.137

~マル福(重度心身障害者、母子家庭・父子家庭)を受給されている方へ~医療福祉費受給者証(マル福)の更新について現在お持ちの受給者証の有効期限は、6月30日までとなっています。7月から使用する新しい医療福祉費受給者証を、6月下旬に各受給者宛に送付します。7月1日以降に医療機関等を受診する際には、新しい受給者証を医療機関等の窓口で提示してください。なお、期限を過ぎた医療福祉費受給者証は個人情報などが記載されていますので、城里町役場健康保険課または各支所へご返却いただくか、各自の責任において処分してください。≪ご注意ください!≫次に該当する方は健康保険課の窓口で手続きが必要です。・平成28年1月1日以降城里町に転入された方更新時に前住所地(平成28年1月1日現在)の平成28年度所得課税証明書が必要です。・城里町外に居住する方の扶養になっている方更新時に扶養義務者の平成28年度所得課税証明書が必要です。・母子家庭・父子家庭で家族構成等に変更があった方家族構成に変更があった場合には、すぐに健康保険課へご連絡ください。さかのぼって資格喪失した場合には、医療費の一部負担金を返却していただくことがあります。・重度心身障害者で、障害年金の等級が変更になった方障害年金の等級に変更があった場合には、すぐに健康保険課へご連絡ください。医療福祉(マル福、マル特)制度についてマル福(マル特)制度とは、医療保険を使って病院などにかかった場合の医療費一部負担金を助成する制度です。なお、保険が適用されない健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベッド代等は助成の対象外です。■医療福祉制度(マル福、マル特制度)の申請はお済みですか?マル福(マル特)は、制度の対象者であっても申請を行わなければ助成を受けることができません。次の条件に該当される方は健康保険課の窓口で申請を行ってください。マル福マル特区分対象者妊産婦母子手帳の交付を受けた妊産婦小児重度心身障害者母子・父子家庭特例小児・0歳から小学6年生までの小児・中学生の入院・身体障害者手帳1級・2級及び3級(内部障害)の方・療育手帳の判定が・Aの方・国民年金の障害年金1級に該当する方・特別児童扶養手当1級の方等※65歳以上の方につきましては、後期高齢者医療制度の被保険者となられた方を対象とします。18歳未満の子を監護する母子家庭の母または父子家庭の父とその子・中学校3年生までで所得制限によりマル福制度を受けていない小児・中学生の外来<申請時に必要なもの>1印鑑2健康保険証3所得課税証明書(転入等により城里町以外の市町村に所得の申告をされている方は、その市町村の所得課税証明書)4障害の程度が確認できる書類(障害者のマル福を申請する場合)問合せ健康保険課?029-288-3111(内線143)3広報しろさと2016年6月