ブックタイトル広報みほ 2016年6月号 No.651
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広報みほ 2016年6月号 No.651
後期高齢者医療制度お問合せ国保年金課高齢者医療係?885-0340(内)1167月下旬に後期高齢者医療制度の被保険者証(保険証)を郵送します後期高齢者医療制度の被保険者証(保険証)の有効期限は7月31日までです。被保険者には新しい保険証を7月末日までに簡易書留で郵送します。保険証が届いたら保険証の取扱い保険証の有効期限・保険証の記載内容に誤りがないかどうかご確認ください。・有効期限を過ぎた保険証は、国保年金課へ返却または各自の責任で処分ください。・必ず手元に保管しましょう。・医療機関等で診察を受けるときには、必ず窓口で提示してください。・コピーしたもの、有効期限の切れたものは使えません。医療費の自己負担割合の判定平成28年8月1日~平成29年7月31日までの1年間です。*後期高齢者医療保険料に未納がある場合は、新しい保険証の有効期限が短くなる場合がありますので、保険料の納め忘れにはご注意ください。被保険者が負担する医療費の割合(自己負担割合)は、「1割」または「3割」となります。この自己負担割合は、前年の所得(住民税課税所得)をもとに判定されます。基準収入額適用申請自己負担割合が「3割」と判定された場合でも、下表中の基準収入額適用申請の条件のいずれかに該当する方は、申請により「1割」となります。該当者には村から通知しますので、必ず申請をしてください。後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証の更新下表の所得区分が「区分Ⅱ」「区分Ⅰ」に該当する場合は、申請いただくことにより「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。この認定証を保険証と一緒に医療機関等の窓口で提示すると、1カ月の自己負担限度額等が減額になります。*有効期限は、申請した月の初日から次の7月31日までとなります。*すでに認定証を所有しており、8月以降も引き続き該当となる方には、新しい認定証を保険証と一緒に郵送します。これに関する手続は不要です。*新たに該当となる方には、通知および申請書を郵送いたしますので、申請をしてください。所得区分住民税課税所得額自己負担割合外来(個人単位)自己負担限度額外来+入院(世帯単位)現役並み所得者同一世帯内に住民税課税所得が145万円以上の被保険者がいる場合3割44,400円80,100円+(医療費ー267,000円)×1%1割12,000円44,400円基準収入額適用申請・被保険者が同一世帯内に1人の場合は、総収入の合計額が383万円未満・被保険者が同一世帯内に2人以上の場合は、総収入の合計額が520万円未満・被保険者が同一世帯内に1人で、かつその世帯に70歳以上の世帯員がいる場合は、該当者の総収入の合計額が520万円未満一般同一世帯内に住民税課税所得が145万円以上の被保険者がいない場合1割12,000円44,400円区分Ⅱ同一世帯の全員が住民税非課税である場合1割8,000円24,600円区分Ⅰ同一世帯の全員が住民税非課税で、世帯の所得が一定基準以下の場合1割8,000円15,000円9広報みほ平成28年6月号