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概要

広報みほ 2016年6月号 No.651

収お問合せ役場収納課?885-0340(内)130・131納~納税の公平性を保つために~財産の差押えを実施しています美浦村では、「滞納者」と「納期限までに納税していただいている大多数の皆さま」との公平性を保つため、滞納処分を厳正に執行しています。皆さまが納めている税金は、福祉や教育等の貴重な財源となっておりますので、納期限内の納税にご協力をお願いします。滞納処分は法律に基づく強制処分です税金は、定められた納期限までに納税者の皆さまに自主的に納めていただくもので、これが税本来の姿です。納税者が納期限までに納税しないことにより督促状を送達したにも関わらず、未納分が完納されないことを「滞納」といいます。滞納した場合は、督促手数料・延滞金を課され、さらに村は滞納者に帰属する財産を差押え、換価(取立)し、その代金を滞納している村税等に配当する一連の処分である強制換価手続(滞納処分)を行うことになります。国や地方公共団体には、その財政基盤の確保のため、租税等の債権について、裁判所等の司法の執行機関を通じることなく自ら強制的に徴収することができる「自力執行権」が認められています。※延滞金の率…次の割合で加算されます。・納期限の翌日から1カ月間は、特例基準割合に年1%を加算した割合(平成28年は年2.8%)・納期限の翌日から1カ月を経過した後は、特例基準割合に年7.3%を加算した割合(平成28年は年9.1%)納税相談はお早めに病気やケガ、失業、経営不振等の事情により税金の納付が困難な場合は、それを放置せずに役場収納課に早めにご相談ください。納税相談は事前にご連絡いただければ、よりスムーズに相談が進みます。また、納期限が過ぎてしまった納付書では税金等を納めることができません。新たな納付書を収納課窓口または郵送で再交付しますので、早めに役場収納課にご連絡ください。納付書の紛失等による再交付、その他納税に関する疑問・質問等については役場収納課へお問い合わせください。※課税の内容については、納税通知書に記載されている課税担当課にお問い合わせください。督促発布地方税法第329条、第371条、第457条他※納期限までに村税等が完納されない場合は、督促状を発しなければなりません。財産調査地方税法第298条、国税徴収法第141条、第142条他※滞納処分のために必要なときは、滞納者、官公庁、金融機関、取引先、滞納者の財産を占有する第三者等に対し、質問・検査および捜索をすることができます。財産差押え地方税法第331条、第373条、第459条他※督促状を発した日から10日を経過した日までに、納税者が滞納となっている村税等を完納しないときは、その納税者の財産を差押えなければなりません。換価国税徴収法第67条、第94条、第109条他※差押え不動産については公売、預貯金等の差押え債権については取立てにより、差押え財産を金銭に換えます。配当《滞納処分の手続きの流れ》国税徴収法第129条※差押え財産の換価代金を村税等へ配当します。平成27年度滞納処分実績《不動産公売》換価に至るケースはありませんでした。《債権差押え》件数169件差押金額40,729,823円取立金額28,842,072円《不動産差押え》件数10件《不動産参加差押え》件数2件《競売事件等に対する交付要求》件数66件※債権…預貯金、生命保険、給与賞与、売掛金、年金、所得税還付金等7広報みほ平成28年6月号