ブックタイトル広報みほ 2016年6月号 No.651
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広報みほ 2016年6月号 No.651
介護保険~8月から非課税年金も収入に~お問合せ福祉介護課介護保険係?885-0340(内)113・132・135介護保険の施設サービス(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設)や、短期入所生活介護・短期入所療養介護(ショートステイ)を利用した際の食費・居住費は、利用者の自己負担となっています。しかし、低所得等の理由により自己負担が困難と認められる方には、その方の世帯の所得に応じて3段階に自己負担限度額が設けられています。認定を受けるためには申請が必要となります。現在認定を受けている方には「介護保険負担限度額認定証」を交付しており、その有効期間は1年(平成28年7月31日まで)となっています。引き続き制度を利用するには新たに申請が必要となりますので、お忘れなく早めのお手続きをお願いします。※現在の認定者には6月下旬に申請書を送付する予定です。非課税年金も収入額に勘案されます!平成28年8月から、利用者負担段階の判定に非課税年金(遺族年金・障害年金)が収入額として勘案されます。このことにより、現在利用者負担段階が第2段階である方のうち、非課税年金を一定額受給されている方は、利用者負担段階が第3段階になる場合があります。負担減額の対象者(利用者負担段階別)第1段階…世帯員全員が住民税非課税で老齢福祉年金を受けている方または生活保護を受けている方▼▼▼第2段階…世帯員全員が住民税非課税で本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が80万円以下の方第3段階…世帯員全員が住民税非課税で第2段階に該当しない方チェック1・世帯全員が住民税非課税でも、世帯分離している配偶者が住民税課税である場合・世帯全員が住民税非課税(世帯分離している配偶者も住民税非課税)でも、預貯金等が単身で1,000万円、夫婦で2,000万円を超える方チェック2以下の条件に該当する方は給付の対象となりませんのでご注意ください特例減額措置上記の項目のいずれかに該当する方は給付対象となりませんが、高齢夫婦世帯等で一方が施設に入所し、居住費・食費を負担することで生活が困難になる等、一定の要件を満たすことにより申請を認められた方は、第3段階と同様の「特例減額措置」を受けることができます。※詳しくは役場福祉介護課にお問い合わせください。自己負担限度額(1日あたり)利用者負担段階第1段階第2段階第3段階または特例減額措置食費ユニット型個室ユニット型準個室居住費従来型個室(特養)従来型個室(老健・療養)多床室300円820円490円320円490円0円390円820円490円420円490円370円650円1,310円1,310円820円1,310円370円11広報みほ平成28年6月号