ブックタイトル広報いしおか 2016年6月1日号 No.256
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広報いしおか 2016年6月1日号 No.256
マル福制度の助成内容?助成を受けるには「医療福祉費受給者証」が必要です。受給者証の交付手続きについては、お問い合わせください。【対象】1妊産婦2特例妊産婦(県の所得制限を超えている人※市独自事業)3小児(外来:0歳から小学6年生、入院:0歳から中学3年生※県の所得制限を超えている場合は市独自事業)4中学生の外来(※市独自事業)5ひとり親家庭(18歳未満の児童などを養育している父母など)6重度心身障がい者【マル福自己負担額】・外来を受診した場合1日600円まで月2回を限度(1医療機関ごと)・入院した場合1日300円まで月3,000円を限度(1医療機関ごと)※重度心身障がい者は外来・入院の自己負担なし。【注意事項】2の特例妊産婦の助成方法は、県外の医療機関を受診した時と同様で、医療機関の窓口で自己負担金を一旦支払った後、市役所で申請してからの支給になります。手続きに必要な書類など、申請方法は直接お問い合わせください。※市内在住の人が対象です。先が分かるもの、受給者およ?43・1111(内線1126)負担相当額を助成します。※市内在住の人が対象です。ます。領収書、認め印、振込・支所市民窓口課付を受ける場合も、その自己しています。口で払い戻しの手続きを行い?23・1111(内線133)援医療・療育医療など)の給外来についても同様の助成をださい。その後、市役所の窓金担当)ほかの公費負担医療(自立支しています。また、中学生の度、自己負担分をお支払いく・市役所保険年金課(医療年担相当額を助成する制度です。し、自己負担相当額の助成をることができませんので、一■申し込み・問い合わせ診した場合、県や市が自己負市独自に所得の制限を撤廃医療福祉費受給者証を使用す制度は、保険で病院などを受えた妊産婦・小児について、ができます。しかし県外では、マル福(医療福祉費支給)県助成基準の所得制限を超ば、窓口で助成を受けることださい。祉費受給者証の提示があれ場合)などを窓口にご持参くマル福とは市独自の助成県内では、保険証、医療福状(代理人が来庁する場合のの(運転免許証など)、委任請者の本人確認ができるも医療費助成医療費の助成人番号通知カードなど)、申マル福制度のご利用を受診するときンバー)の分かるもの(個県外の医療機関をび申請者の個人番号(マイナ?23・1111(内線114)税務課■問い合わせをお願いします。源ですので、納期限内の納付くりを進めるための重要な財日の暮らしや住みよいまちづ祉・教育・道路整備など、毎皆さんが納める市税は、福(月)に発送します。民税の納税通知市では、平成書を28年6度月市・13日県発送します納税通知書を平成28年度市・県民税市県民税通知3広報いしおか6月1日号№256