ブックタイトル広報みほ 2016年1月号 No646
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広報みほ 2016年1月号 No646
広報みほ平成28年1月号広報みほ平成28年1月号9・印鑑(スタンプ式でないもの)・申告者名義の金融機関の口座番号等がわかるもの*口座引き落としによる納税や還付金の手続に必要です。・源泉徴収票(給与・年金等)、支払調書等、収入の額がわかるもの・事業所得、農業所得、不動産所得等を申告される方は収支内訳書*収支内訳書用紙は税務署、役場税務課にあります。申告の際には、事前に帳簿、領収書等を整理・集計して収支内訳書を作成されてから持参してください。・社会保険料等の支払証明書(健康保険料、国民健康保険税、国民年金保険料、後期高齢者医療保険料等)・一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料、地震保険料の控除証明書・医療費控除を受ける場合、領収書や控除額を証明できるもの、保険金等による補てん額がわかるものご自身または同一生計のご家族のために支払った医療費がある場合は、次の算式によって計算した額を医療費控除として所得から差し引くことができます。◎(イ-ロ)-ハ=医療費控除額イ:その年中に支払った医療費の合計額ロ:保険金等で補てんされる金額ハ:「10万円」または「所得金額の合計額の5%」のうち、少ない方の金額◇申告に必要なもの・医療費の領収書*診療を受けた人、病院・薬局ごとに整理(領収の日付が平成27年中であることを必ず確認)し、事前に金額を集計しておいてください。・保険金等から医療費に補てんされた金額がある場合は、補てん額のわかる書類・・・・・・・・・・・・◇問合せ役場税務課?885-0340内線109・120確定申告会場は大変混雑し、ご来場の際には長時間お待ちいただくこととなります。また、税務署の敷地内駐車場のスペースに限りがあるため、出入り時の混雑が予想されます。◎確定申告書は自宅で作成できます。【その1】国税庁ホームページの、「確定申告書等作成コーナー」(http://www.nta.go.jp)を選択する。【その2】「作成開始」を選択し、必要な項目に入力する。【その3】提出方法(書面提出・e-TAX)を選択する。*e-TAXの利用には、電子証明書の取得、ICカードリーダライタの購入等の事前準備が必要です。【その4】選択した提出方法により提出する。【確定申告の受付期間】2月16日(火)?3月15日(火)【税務署の開庁時間】月曜日から金曜日の午前8時30分?午後5時【日曜日の相談・受付】税務署では、2月21日(日)、2月28日(日)も確定申告の相談・受付等を行います。(現金納付は受付不可)【開庁時間以外の申告書の提出方法】・税務署の時間外文書収受箱(夜間文書収受箱)への投函・郵便または信書便による送付(日付印の表示日が提出日)・e-Tax(国税電子申告・納税システム)による送信【復興特別所得税ついて】所得税の確定申告をする際に、申告書への復興特別所得税額の記載漏れにご注意ください。*復興特別所得税は、平成25?49年分までの各年分については、所得税と併せて申告および納付をすることとされています。・・・・・・・・・・・・◇問合せ竜ケ崎税務署?0297-66-1303(自動音声案内)税務署からのお知らせ竜ケ崎税務署で申告する所得・損失・控除等竜ケ崎税務署で申告する所得・損失・控除等申告分離課税制度の所得(土地建物・株式等の譲渡所得、配当所得等)および損失控除・住宅借入金等特別控除のある確定申告または青色申告については、竜ケ崎税務署での申告をお願いします。※収受箱への投函または郵便・信書便で提出の際、税務署の収受日付印のある控えが必要な場合は、申告書等の控えのほか、切手を貼付した返信用封筒(宛名を記入したもの)を同封してください。※収受日付印の押印は収受の事実を確認するものであり、内容を証明するものではありません。※e-TAXや確定申告等作成コーナー等のパソコン操作についてはe-TAX・作成コーナーヘルプデスク(?0570-01-5901)へお問い合わせください。所得税の確定申告所得税の確定申告申告の際に必要なもの申告の際に必要なもの医療費控除の申告医療費控除の申告