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概要

広報みほ 2016年1月号 No646

介護保険お問合せ福祉介護課介護保険係?885-0340(内)113・132介護保険と税の申告4つのポイント介護保険料や介護サービスを利用した際にかかる費用等の一部は、「所得税の確定申告」および「村県民税の申告」の際に所得控除の対象となります。控除の種類と、申告に必要な書類等は次のとおりです。ポイント1次の書類を提出することによって、社会保険料控除の対象となります。・普通徴収(窓口支払い・口座振替)によってお支払いいただいた介護保険料については、領収書。*口座振替の方は、役場収納課にて証明書を無料で発行します。・特別徴収(年金天引き)によってお支払いいただいた介護保険料については、年金の源泉徴収票。*1月下旬に日本年金機構または共済組合から郵送で届きます。ポイント2身体障害者手帳・療育手帳をお持ちでない場合でも、要介護認定により、障がい者(重度)に準ずる高齢者の方は障害者控除を受けることができます。この場合、介護保険用の「主治医意見書」により障がい者控除を受けるための認定書を発行しますので、詳しくは役場福祉介護課へお問い合わせください。ポイント3おむつの使用が必要であることについて、医師が発行した「おむつ使用証明書」を領収書とともに提出することにより、医療費控除の対象となります。なお、次のすべての要件に該当する方については、村が発行する「確認書(無料)」を「おむつ使用証明書」に代えることができます。・おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降。・要介護認定を受けている。・要介護認定で使用された主治医意見書の作成日が、おむつを使用した当該年(認定期間が13カ月以上の人は当該年またはその前年)であること。・要介護認定で使用された主治医意見書の「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)が『B1、B2、C1またはC2』」と記載されていて、なおかつ「尿失禁の発生可能性が『あり』」であること。ポイント4介護保険料(1月~12月の1年間分)は、「社会保険料控除」に!要介護認定による障がい者認定で、「障害者控除」を!おむつ代金は、「医療費控除」に!介護保険サービス利用料も、「医療費控除」に!介護サービスや介護予防サービスを利用したときの自己負担額は、その一部または全額が医療費控除の対象となる場合があります。なお、医療費控除を受ける際には、事業者発行の領収書が必要になります。居宅サービス施設サービス対象となるサービス居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、短期入所療養介護(介護老人保健施設または介護療養型医療施設でのショートステイ)……1訪問介護(生活援助中心型を除く)、訪問入浴介護、通所介護、認知症対応型通所介護、短期入所生活介護(ショートステイ)…………2介護老人保健施設(老人保健施設)介護療養型医療施設(療養病床等)介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)地域密着型介護老人福祉施設医療費控除の対象になる額・自己負担額(介護サービス費用の1割または2割)・滞在費(居住費)および食費の全額・1と併せて利用した場合のみ自己負担額(介護サービス費用の1割または2割)・滞在費(居住費)および食費は対象外・自己負担額(介護サービス費用の1割または2割)・滞在費(居住費)および食費の全額・自己負担額(介護サービス費用の1割または2割)の2分の1・滞在費(居住費)および食費の2分の1※高額介護サービス費により補填された分は、医療費控除の対象から除かれます。※すべての介護保険サービスについて、特別な居住費、特別な食費は医療費控除の対象とはなりません。13広報みほ平成28年1月号