ブックタイトル市報たかはぎ 2016年1月号 No.672

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概要

市報たかはぎ 2016年1月号 No.672

所得税の確定申告問合せ日立税務署?0294-21-6346(自動音声案内)確定申告が必要な人販売業・製造業・農業・漁業・サービス業等を営んでいる人や、地代・家賃・不動産売却等の所得がある人で、平成27年中の各所得金額の合計が、社会保険料控除や扶養控除等の所得控除合計額を超える人は、確定申告が必要です。ただし、平成27年分の公的年金等の収入金額の合計金額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合を除きます。また、給与所得者、いわゆる会社員の人で、年末調整で所得税の精算が終わっている人は、申告の必要はありませんが、次の(1)~(3)のいずれかに該当する人は、確定申告が必要です。(1)年収が2千万円を超える人(2)1ヶ所から給与を受けている人で、給与所得以外の所得が20万円を超える人(3)2ヶ所以上から給与を受け取っている人で、年末調整をされなかった給与収入と給与以外の所得の合計額が、20万円を超える人※確定申告が必要でない人でも、次のような場合に申告すると、源泉徴収された所得税が還付されることがあります。・住宅をローンで取得した場合・年の中途で退職し、その後再就職していない場合・災害や盗難にあった場合・年末調整後に出産などにより扶養親族に異動があったとき・多額の医療費を支払ったときなど公的年金等受給者に係る確定申告不要制度について平成23年分以後の各年分において、公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であるときは、所得税の確定申告書を提出する必要はありません。復興特別所得税について所得税の確定申告をされるすべての人へ確定申告書への復興特別所得税額の記載漏れにご注意ください。平成25年分から平成49年分までの各年分については、所得税と併せて復興特別所得税の申告及び納付をすることとされています。復興特別所得税の額は、各年分の基準所得税額(原則として、その年分の所得税額)に2.1%の税率を乗じて計算した金額です。また、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について、源泉所得税が徴収される場合には、復興特別所得税が併せて徴収されます。確定申告の期間と会場所得税・個人消費税・贈与税の確定申告を次のとおり行います。[期間]平成28年2月16日(火)から3月15日(火)まで※土・日を除きます。ただし、2月21日・28日の日曜日に限り開場します。[時間]午前9時から午後4時まで[会場]日立シビックセンター(マーブルホール会議室)※確定申告会場は大変混雑するため、長時間お待ちいただく場合があります。※申告書の作成には時間を要しますので、お早めにお越しください。※申告会場の駐車場は、有料となりますのでご注意ください。※申告会場設置期間中は、日立税務署庁舎では申告相談を行っておりません。(設置期間以外は、日立税務署での受付になります)※申告会場では、現金納付の窓口業務は行っておりません。※所得税の確定申告が必要ない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。なお、所得税の還付を受ける場合や確定申告書の提出が要件となっている控除(例えば、純損失や雑損失の繰越控除など)の適用を受ける場合には、確定申告書の提出が必要となります。また、平成27年分以後は、外国の制度に基づき国外において支払われる年金など源泉徴収の対象とならない公的年金等を受給されている人は、この制度は適用されないこととなりました。マーブルホール会議室シビックセンター市民会館ハローワーク日立税務署ご利用にあたっては国税庁ホームページをご覧ください。http://www.e-tax.nta.go.jp/?????????????4