ブックタイトル広報かみす 2015年11月1日号 No.226
- ページ
- 14/20
このページは 広報かみす 2015年11月1日号 No.226 の電子ブックに掲載されている14ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。
このページは 広報かみす 2015年11月1日号 No.226 の電子ブックに掲載されている14ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。
広報かみす 2015年11月1日号 No.226
問農林課?0299‐90‐1008 市では、平成27・28年度で農業振興地域整備計画を総合的に見直しますので、農用地区域除外の手続きを一時休止します。具体的な事業計画がある方は、12月10日までに手続きしてください。休止期間12月11日?平成29年3月31日農用地区域 「農用地等として利用すべき土地の区域」です。これは法律に基づいた、優良農地を確保していくためのものです。土地改良事業区域内の土地や、農業用施設の土地が含まれます。市内では旧波崎町区域で3、060ha、旧神栖町区域で431haが指定されています。 農地以外に利用するためには、この区域から除外する手続きが必要です。除外手続きが完了するまでに約半年かかります。※ 手続きのあった土地のすべてが除外できるものではありません12月11日から一時休止農用地区域除外手続き=農用地区域利子補給金の算定 ※月額22,220円を限度利子補給額月額 {利子補給対象融資額(円)×借入利率(%)×100%÷12カ月} ×36カ月添付書類① 金融機関などとの融資貸付契約書(貸付利率が明記されたもの)の写し②返済予定表の写し③復興方法確認書類 新築… 建築確認済証の写しと工事請負契約書の写し 購入… 売買契約書の写しと全部事項証明書(登記簿謄本)の写し 補修…工事請負契約書の写し④り災証明書(原本) ※ 平成26年4月10日以前に申請が受け付けされたもの⑤ 完納証明書 ※ 課税課で発行、建築主以外の場合は委任状が必要⑥現地案内図⑦ 住民票謄本(新築・購入の場合で床面積180㎡を超えるもの)※家族以外の方が申請する場合、 東日本大震災で被害を受けた住宅の復興を図るため、民間金融機関・ 委任状が必要住宅金融支援機構などから資金を借り入れて、一定の要件を満たす住宅を復興した場合に、借入資金の支払い利息を3年間補給します。利子補給対象限度額復興方法(種別) 対象要件など利子補給対象融資額新築・購入床面積33㎡~180㎡(父母などが同居する場合は240㎡まで) 100万円~1,500万円中古住宅購入床面積は新築・購入と同じ 100万円~被災住宅補修 引方移転・整地費などの工事を含む 1,000万円自己・親族所有の住宅が被害を受けた方へ住宅復興資金利子補給制度対 象 平成28年3月31日(木)までに貸し付けを受けたもの申請期限 平成28年12月28日(水)・問開発指導課?0299-90-1155※申請は、水産・地域整備課でも可能広報かみす 2015年11月1日号14