ブックタイトル第2次五霞町障害者計画
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第2次五霞町障害者計画
2.計画の位置づけ本計画は、障害者基本法第11条第3項の規定による市町村障害者基本計画として、本町における障害福祉施策の基本的な計画となるものです。本町の「第5次五霞町総合計画」を上位計画とし、福祉施策の方向性を示す基本的な計画である「五霞町地域福祉計画」の理念のもと、「五霞町子ども・子育て支援事業計画」、「第6期五霞町高齢者福祉計画・介護保険事業計画」等の町の関連計画や県の関連計画と調整を図りながら策定します。また障害者総合支援法第88条の規定による市町村障害福祉計画として、障害福祉サービス、相談支援、地域生活支援事業の提供体制の確保について示す「第4期五霞町障害福祉計画」と、一体的に策定することとします。◆計画の位置づけイメージ図第5次五霞町総合計画五霞町地域福祉計画第6期五霞町高齢者福祉計画・介護保険事業計画五霞町子ども・子育て支援事業計画第2次五霞町障害者計画第4期五霞町障害福祉計画◆障害者計画と障害福祉計画の位置づけ区分第2次五霞町障害者計画(障害者基本計画)第4期五霞町障害福祉計画根拠法令障害者基本法(第11条第3項)障害者総合支援法(第88条第1項)性格1障害のある人のための施策に関する基本的な計画。2長期的な見通しにたって効果的な障害者施策の展開を図る計画。【国・県の関連計画】・障害福祉計画に係る国の基本方針(国)・新いばらき障害者プラン(茨城県)障害のある人に必要なサービスが提供されるよう、必要なサービス量とそれを確保するための方策等をまとめた計画。計画期間6年間(平成27年度~平成32年度)3年間(平成27年度~平成29年度)国の障害者基本計画及び茨城県の「新障害者基本計画の生活支援を中心としたいばらき障害者プラン」とともに、施策の具体的な数値目標。位置づけ障害者福祉を進めるための町の基本的な考え、施策を定めた計画。3