ブックタイトル第2次五霞町障害者計画
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第2次五霞町障害者計画
2.五霞町障害者総合支援協議会設置条例平成24年3月22日条例第1号(設置)第1条障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定に基づき地域生活支援事業を効果的に実施するため、五霞町障害者総合支援協議会(以下「協議会」という。)を置く。(所管事務)第2条協議会の所管事務は、次のとおりとする。(1)相談支援事業の運営に関すること。(2)困難事例の協議及び調整に関すること。(3)地域の関係機関によるネットワーク構築に関すること。(4)地域の社会資源の開発及び改善に関すること。(5)障害者の権利擁護に関すること。(6)障害者基本計画及び障害福祉計画の策定に関すること。(7)その他障害者の福祉向上のために必要と認めること。(組織)第3条委員会は、委員10人以内で組織する。2委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。(1)保健・医療関係者(2)相談支援関係者(3)教育関係者(4)障害者団体関係者(5)障害福祉サービス事業者(6)民生委員・児童委員(7)その他町長が適当と認める者3委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。4委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。(会長及び副会長)第4条協議会に会長及び副会長各1人を置き、会長及び副会長は委員の互選により定める。2会長は、協議会を代表し、議事その他の会務を総理する。3副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。(会議)第5条協議会の会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。2協議会の会議は、委員の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。3協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。4会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を聴くことができる。(守密義務)第6条委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。(庶務)第8条協議会の庶務は、健康福祉課において行う。(委任)第8条この条例に定めたもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。67