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概要

第2次五霞町障害者計画

また、平成23年には「障害者虐待防止法」が成立し、障害のある人への虐待の防止や養護者に対する支援に努めるとともに、虐待を受けたと思われる障害のある人を発見した人への通報義務が課されることとなりました。さらに、平成25年には「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(以下、「障害者差別解消法」という。)が成立し、公共機関において、障害のある人や家族から「社会的障壁の除去」を求められた場合には、障害のある人がない人と同じように権利や機会をもち、行使ができるような調整を行う、「合理的配慮」を義務付けられることが示されました。こうした国内の法整備の動きにより、平成26年2月19日にはわが国で「障害者の権利に関する条約(障害者権利条約)」が批准され、効力を生ずることとなりました。このような国内外の動きのなか、地域における障害のある人の社会参加の機会の確保など、地域で共生社会を実現していくことや、障害のある人を個人として尊重する社会のあり方が、より強く求められるようになっています。以上のような動きを踏まえ本町では、「五霞町障害者計画」を見直し、新たな「第2次五霞町障害者計画」を策定しました。◆関係法律の制定・改定等制定・改定施行法律内容平成23年6月平成24年6月平成25年6月平成25年6月平成25年6月平成24年10月平成25年4月平成26年4月平成28年4月平成28年4月障害者虐待防止法(障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律)障害者総合支援法(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)精神保健福祉法(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律)障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)障害者雇用促進法(障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律)障害のある人に対する虐待の禁止、国等の責務、障害者虐待を受けた障害のある人に対する保護及び自立支援のための措置、養護者に対する支援のための措置を定める。「障害者自立支援法」から名称を変更し、「制度の谷間」を埋めるべく、障害福祉サービスの対象範囲に難病等を加える。「障害程度区分」を標準的な支援の度合いを総合的に示す「障害支援区分」に改める。精神障害のある人の地域生活への移行を促進するため、精神障害のある人の医療に関する指針の策定、保護者制度の廃止、医療保護入院における入院手続き等の見直しを行う。障害を理由とする差別を解消するための措置として、差別的取り扱いの禁止、合理的配慮の提供等を定める。雇用の分野における障害のある人に対する差別の禁止及び障害のある人が職場で働くに当たっての支障を改善するための措置を定めるとともに、障害のある人の雇用に関する状況に鑑み、精神障害のある人を法定雇用率の算定基礎に加える等の措置を講ずる。◆計画の対象となる範囲◎本計画で対象となる範囲は、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害がある人、難病等を患っている人。2