ブックタイトル第2次五霞町障害者計画
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第2次五霞町障害者計画
◆五霞町障害者総合支援協議会のイメージ保健医療関係者相談支援関係者教育関係者障害者団体関係者五霞町障害者総合支援協議会○相談支援事業の運営に関すること○障害者福祉に関する困難事例への対応方策に関すること○地域の関係機関に関するネットワーク構築に関すること○地域の社会資源の開発及び改善に関すること○権利擁護、障害者虐待防止に関すること○障害者基本計画・障害福祉計画等の策定に関すること○協議会が必要と認めた事項に関すること障害福祉サービス事業者民生委員・児童委員その他町長が適当と認める者事務局健康福祉課◆障害者総合支援法(抜粋)第八十九条の三地方公共団体は、単独でまたは共同して、障害者等への支援の体制の整備を図るため、関係機関、関係団体並びに障害者等及びその家族並びに障害者等の福祉、医療、教育又は雇用に関連する職務に従事する者その他の関係者(次項において「関係機関等」という。)により構成される総合支援協議会を置くように努めなければならない。2前項の総合支援協議会は、関係機関等が相互の連絡を図ることにより、地域における障害者等への支援体制に関する課題について情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行うものとする。64