ブックタイトル第2次五霞町障害者計画
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第2次五霞町障害者計画
第1章計画の概要1.計画策定の趣旨・背景わが国では、平成18年に国連で採択された「障害者の権利に関する条約(障害者権利条約)」への批准を目的として、国内の障害者施策にかかわる法の整備を行ってきました。平成21年に「障害者制度改革推進本部」が設置され、平成23年8月には「障害者基本法の一部改正する法律」が成立しました。障害者基本法の改正においては、すべての国民が障害の有無にかかわらず共生する社会を実現することを目的に、地域社会での共生や社会的障壁の除去をはじめとした基本原則を定めることが盛り込まれています。この法律に基づき、平成25年9月には国の第3次障害者基本計画が策定されました。さらに、障害者基本法改正にともなって、障害福祉計画の法的根拠となっていた「障害者自立支援法」に代わる、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下、「障害者総合支援法」という。)」が平成24年に成立し、平成25年4月から施行されました。この法律では、障害者基本法の理念を土台とし、これまで制度の谷間となっていた難病等を患っている人への支援提供や、知的障害及び精神障害における障害区分の適切な配慮等の改正が行われました。◆「障害者総合支援法」のポイント1目的の改正・目的規程の文中において、「自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう」という表現に代わり、「基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう」と明記された。・目的の実現のため、障害福祉サービスによる支援に加えて、地域生活支援事業その他の必要な支援を総合的に行うことが位置づけられた。2障害者の範囲の見直し・「制度の谷間」を埋めるべく、障害者の範囲に難病等が加えられた。3障害支援区分への名称・定義の改正・「障害程度区分」について、障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に示す「障害支援区分」に改められた。4障害者に対する支援の見直し・「共同生活介護(ケアホーム)」の共同生活援助(グループホーム)」への一元化。・「重度訪問介護」及び「地域移行支援」の利用対象拡大。*重度訪問介護:重度肢体不自由者を対象とするものから重度の知的障害者及び精神障害者も対象に。*地域移行支援:「施設に入所している障害者及び精神科病院に入院している精神障害者」から「地域における生活に移行するために重点的な支援を必要とする者」に。5地域生活支援事業の見直し・法律の目的に、地域生活支援事業による支援を行うことが明記されたことを受け、市区町村及び都道府県が行う地域生活支援事業の必須事業に新たな事業が追加された。6サービス基盤の計画的整備・PDCAサイクルの導入。・自立支援協議会の地域の実情に応じた名称の変更、当事者や家族の参画。1