ブックタイトル第2次五霞町障害者計画
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第2次五霞町障害者計画
第3章計画の基本的な考え方1.基本理念全ての町民は、一人ひとりが主権者であるとともに、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されなければなりません。そのために、優しさと思いやりにあふれ、障害の有無によって分け隔てられることなく、町民が主体的に相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する地域社会の実現に努めなければなりません。住み慣れた地域で暮しつづけるためには、個人の自立を基本としながらも、行政が主体となるサービスの提供を行うことや、家庭、地域住民がお互いに支え合い助け合うこと、町民参加のボランティア活動や企業等との連携等により、町民が一体となった活動をすることにより実現が可能となります。本町では、平成19年3月に障害者基本法第11条第3項に基づく、障害のある人のための施策に関する基本的な事項を定める「五霞町障害者計画」を策定し、基本理念を「ノーマライゼーション社会の実現」として掲げています。そのため、本計画においても、引き続き基本理念を踏襲し、障害福祉サービスを推進することとします。【基本理念】~ノーマライゼーション社会の実現~本計画は、障害のある人を支援の対象としてのみ捉えるのではなく、自らの決定に基づき社会のあらゆる活動に参加する主体として捉え、障害のある人の自立と社会参加のために本町、関係機関、各種団体、町民が連携、協働して取り組む障害者施策の基本的な方向性を定めるものとします。すなわち、地域全体が障害のある人とその障害特性について理解を深め、障害の有無にかかわらず、相互に個性の差異と多様性を尊重して人格を認め、地域で普通の暮らしができるように必要な支援や配慮を行いながら、共に暮らせる(共助)社会の実現を目指します。◆福祉の3つの助け自助共助公助個人や家庭による自助努力。(自分でできることは自分でする。)地域社会における相互扶助(隣近所や友人、知人とお互いに助け合う。)や民間非営利活動、事業(NPO)、ボランティア、町民活動、社会福祉法人等による支え。(「地域ぐるみ」福祉活動に参加して地域で助け合う。)公的な制度として保健、医療、介護、福祉その他の関連する施策に基づくサービス供給。(行政でなければ出来ないことは、行政が行う。)37