ブックタイトル第4期五霞町障害福祉計画
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第4期五霞町障害福祉計画
◆これまでの経過○厚生労働省の基本方針において、障害福祉計画の期間を3年で一期としており、都道府県及び市町村は3か年ごとに障害福祉計画を作成しています。◆現在までの計画期間第1期計画期間(平成18~20年度)平成23年度を目標として、地域の実情に応じた数値目標及び障害福祉サービスの見込量を設定。第2期計画期間(平成21~23年度)第1期の実績を踏まえ、第2期障害福祉計画を作成。第3期計画期間(平成24~26年度)障害者自立支援法の改正等を踏まえ、平成26年度を目標として、第3期障害福祉計画を作成。◆国の基本指針の見直し○第4期障害福祉計画の策定に係る国の基本指針については、平成26年5月15日付けの厚生労働省の告示により、以下のとおり改正内容が示されています。Ⅰ障害のある人の地域生活の支援のための規定の整備「障害者の地域生活の推進に関する議論の整理」(平成25年10月11日障害者の地域生活の推進に関する検討会取りまとめ)を踏まえ、地域における障害のある人の生活支援のために求められる機能を集約した拠点(以下「地域生活支援拠点」という。)の整備の方向性等を定める。Ⅱ相談支援体制の充実・強化に関する規定の整備計画相談支援の利用者数の増加に向けた更なる体制の整備、地域移行支援及び地域定着支援体制の整備、協議会における関係者の有機的な連携の必要性等を定める。Ⅲ障害のある児童への支援の体制整備に係る規定の整備子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づき、都道府県及び市町村が作成することとなる子ども・子育て支援事業計画において、障害のある児童の支援に係る記載がなされる予定であること等を踏まえ、基本指針においても障害児支援の提供体制の確保に関する事項を定める。Ⅳ障害福祉計画の作成に係る平成29年度の目標設定ⅰ福祉施設の入所者の地域生活への移行の促進平成25年度末時点での施設入所者の12%以上が地域生活へ移行することとするとともに、これに合わせて平成29年度末の施設入所者数を平成25年度末時点の施設入所者から4%以上削減することを基本とする。なお、当該目標値の設定にあたり、平成26年度末において、第3期障害福祉計画で定めた平成26年度末までの目標が達成されないと見込まれる場合は、未達成割合を目標値に加えた割合以上を目標値とする。ⅱ入院中の精神障害のある人の地域生活への移行入院後3か月時点での退院率については平成29年度における目標を64%以上とし、入院後1年時点の退院率については平成29年度における目標を91%以上とすることを基本とする。また、長期在院者数については平成29年6月末時点の長期在院者数を平成24年6月末時点の長期在院者数から18%以上削減することを基本とする。ⅲ地域生活支援拠点等の整備平成29年度末までに、各市町村または各圏域(各都道府県が定める障害保健福祉圏域)に少なくとも一つ整備することを基本とする。ⅳ福祉施設から一般就労への移行等福祉施設の利用者が、就労移行支援事業等を通じて、一般就労する数値目標について、平成24年度の実績の2倍以上とするとともに、就労移行支援事業の利用者数を平成25年度末から6割以上増加、就労移行支援事業所のうち、就労移行率が3割以上の事業所を全体の5割以上とすることを目指す。Ⅴ障害福祉計画に定める事項について、評価・点検を行うことに関する規定の整備障害福祉計画における目標等について、少なくとも年に1回は実績を把握し、障害者施策や関連施策の動向も踏まえながら、評価・点検を行い、必要に応じて障害福祉計画の見直しの措置を講じること等を盛り込む。(PDCAサイクルの導入)2