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概要

第4期五霞町障害福祉計画

第1章計画の基本的な考え方1.計画策定の趣旨平成18年4月に、障害のある人が自立した日常生活や社会生活を営むことができる社会の実現を目指し、障害者自立支援法が施行され、市町村は国が定めた基本方針に則して、障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保等に関する計画(障害福祉計画)の策定が義務付けられました。(障害者自立支援法第88条第1項)平成24年6月に「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律」が公布され、障害者自立支援法は、平成25年4月から「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(以下、「障害者総合支援法」という。)となりました。このような状況の中、本町においても、第3期五霞町障害福祉計画の数値目標に対する進捗状況や障害福祉サービス等の実績を踏まえ、平成27年度から平成29年度までの3か年を計画期間とする『第4期五霞町障害福祉計画』として、障害福祉サービス等に関する数値目標の設定及び各年度のサービス等の見込量とその確保のための方策、地域生活支援事業の実施に関する事項等を定めるものです。◆国が示す「第4期障害福祉計画に係る基本指針」の概要1計画の作成プロセス等に関する事項・PDCAサイクルの導入【新規】障害者総合支援法において、PDCAサイクルにそって障害福祉計画を見直すことが規定されたことを受け、第4期の市町村障害福祉計画においても、計画の中でのPDCAサイクルの明示、それにともなう指標の精査等を行うこととされています。2成果目標に関する事項・福祉施設から地域生活への移行促進【継続】・精神科病院から地域生活への移行促進【成果目標の変更】・地域生活支援拠点等の整備【新規】・福祉施設から一般就労への移行促進【整理・拡充】3その他の事項・障害児支援体制の整備【新規】・計画相談の連携強化、研修、虐待防止等1