ブックタイトル第4期五霞町障害福祉計画

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概要

第4期五霞町障害福祉計画

同行援護○移動に著しい困難を有する視覚障害のある人が外出する際、ご本人に同行し、移動に必要な情報の提供や、移動の援護、排せつ、食事等の介護のほか、ご本人が外出する際に必要な援助を適切かつ効果的に行います。○単に利用者が行きたいところに連れて行くだけではなく、外出先での情報提供や代読、代筆等の役割も担う、視覚障害のある人の社会参加や地域生活において無くてはならないサービスです。視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害のある人であって、同行援護アセスメント票において、移動障害の欄に係る点数が1点以上であり、かつ、移動障害以外の欄に係る点数のいずれかが1点以上である人。ただし、身体介護を伴う場合を算定する場合にあっては、下記のいずれにも該当する人。(1)区分2以上に該当していること(2)障害支援区分の調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されていること「歩行」「3できない」「移乗」「2見守り等」、「3一部介助」又は「4全介助」「移動」「2見守り等」、「3一部介助」又は「4全介助」「排尿」「2見守り等」、「3一部介助」又は「4全介助」「排便」「2見守り等」、「3一部介助」又は「4全介助」行動援護○行動に著しい困難を有する知的障害や精神障害のある人が、行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ、食事等の介護のほか、行動する際に必要な援助を行います。○障害の特性を理解した専門のヘルパーがこれらのサービスを行い、知的障害や精神障害のある人の社会参加と地域生活を支援します。知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害のある人であって常時介護を要する者で、障害支援区分が区分3以上であり、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目(11項目)等の合計点数が8点以上(障害のある子どもにあってはこれに相当する心身の状態)である人。41