ブックタイトル第4期五霞町障害福祉計画

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概要

第4期五霞町障害福祉計画

第4章障害福祉サービス等の実施目標1.障害福祉サービスの内容と見込み1訪問系サービス訪問系サービスには、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援の5つのサービスがあります。障害者総合支援法における「介護給付」として支給するものです。【訪問系サービス】◆サービスの内容と対象者事業名サービス内容対象者居宅介護重度訪問介護○ホームヘルパーが、自宅を訪問して、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談や助言等、生活全般にわたる援助を行います。○障害のある人の地域での生活を支えるために基本となるサービスで、利用者本人のために使われるサービスです。○重度の肢体不自由があり常に介護を必要とする人等に対して、ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談や助言等、生活全般にわたる援助や外出時における移動中の介護を総合的に行います。○生活全般について介護サービスを手厚く提供することで、常に介護が必要な重い障害がある人でも、在宅での生活が続けられるように支援します。障害支援区分が区分1以上(障害のある子どもにあってはこれに相当する心身の状態)である人。ただし、通院等介助(身体介護を伴う場合)を算定する場合にあっては、下記のいずれにも該当する人。(1)区分2以上に該当していること(2)障害支援区分の調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されていること「歩行」「3できない」「移乗」「2見守り等」、「3一部介助」又は「4全介助」「移動」「2見守り等」、「3一部介助」又は「4全介助」「排尿」「2見守り等」、「3一部介助」又は「4全介助」「排便」「2見守り等」、「3一部介助」又は「4全介助」重度の肢体不自由者、知的障害のある人者・精神障害のある人であって常時介護を要する人。具体的には、障害支援区分が区分4以上であって、下記のいずれにも該当する人。(1)二肢以上に麻痺等があること(2)障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「できる」以外と認定されていること40