ブックタイトル第4期五霞町障害福祉計画
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第4期五霞町障害福祉計画
日常生活用具の給付・貸与訪問入浴サービス重度障害者(児)住宅リフォーム費用の助成障害児福祉手当支給特別障害者手当支給特別児童扶養手当支給在宅心身障害児福祉手当支給医療費の助成(マル福)自動車運転免許取得費用の補助自動車改造費用の補助○障害のある人の日常生活の便宣を図るために、日常生活用具の給付を行うものです。○「日常生活用具」とは、以下の条件を全て満たすものです。・安全かつ容易に使用できるもので、実用性が認められたもの。・日常生活上の困難を改善し、自立を支援し社会参加を促進するもの。・製作や改良、開発にあたって障害に関する専門的な知識や技術を要するもので、日常生活品として一般的に普及していないもの。○家庭において単独で入浴を行うことが困難な身体障害者手帳所持者及び精神障害者保健福祉手帳所持者に対して、訪問入浴サービスを実施するものです。(※介護保険の対象者は除きます。)○本人及び介護者が入浴を希望し、医師が入浴可能と認めた人。原則として月2回、年24回が限度。○住宅、設備をその障害のある人に適するように改善する際に、改造費の一部を助成するものです。○精神又は身体に重度の障害があるため、日常生活において常時介護を必要とする在宅の20歳未満の者に対して手当を支給するものです。○精神または身体に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別な介護を必要とする在宅の20歳以上の者に対して手当を支給するものです。○精神、知的又は身体障害等にある20歳未満の児童を監護、養育している父母等へ手当を支給するものです。○在宅の20歳未満で要件に該当する障害のある子どもを養育している保護者へ手当を支給するものです。○重度心身障害のある人の医療福祉費受給制度受給対象者の人が、必要とする医療を容易に受けられるよう、医療保険で病院等にかかった場合の一部負担金相当額を公費で助成し、医療費の負担を軽減する制度です。○身体障害のある人が就労等のため、運転免許を取得するにあたり、教習を受けるために必要な費用の全部又は一部を助成するものです。○身体障害のある人が、就労等のため自ら所有し運転する自動車の改造(操向装置及び駆動装置等の改造)に必要な費用を助成するものです。給付30件修理0件12件延べ回数21回4件3人5人13人10人3,801件0件0件19