ブックタイトル五霞町子ども・子育て支援事業計画
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五霞町子ども・子育て支援事業計画
2計画の位置づけ本事業計画は、「子ども・子育て支援法」第61条第1項に基づく計画として、基本理念及び子ども・子育て支援の意義を踏まえて策定するものです。また、国より示された「子ども・子育て支援法に基づく子ども・子育て支援事業計画の基本指針」に基づき、本町が取り組むべき方策と達成しようとする目標や実施時期を明らかにし、財政状況等を勘案しながら計画的に取り組みを推進します。また、家庭における子育てを中心に、認定子ども園・幼稚園・保育所(園)・学校等、地域、団体、企業、行政等、社会全体で子育て支援に取り組むための方向性を示すとともに、町が子どもの成長と子育て家庭への支援施策を総合的に進めるための基本的指針となるものです。【子ども・子育て支援法の基本理念】1子ども・子育て支援は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭、学校、地域、職域その他の社会のあらゆる分野における全ての構成員が、各々の役割を果たすとともに、相互に協力して行われなければならない。2子ども・子育て支援給付その他の子ども・子育て支援の内容及び水準は、全ての子どもが健やかに成長するように支援するものであって、良質かつ適切なものでなければならない。3子ども・子育て支援給付その他子ども・子育て支援は、地域の実情に応じて、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行わなければならない。(内閣府資料:平成25年8月6日、子ども・子育て支援新制度説明会)「子ども・子育て関連3法」の制定により、わが国の子ども・子育て支援は、平成27年4月から「子ども・子育て支援新制度」が始まります。「子ども・子育て支援新制度」は、子どもを生み育てやすい社会の実現を目指して創設されるもので、市町村は子ども・子育て支援の実施主体の役割を担い、地域のニーズに基づいて事業計画を策定し、質の高い幼児期の教育・保育及び地域の子ども・子育て支援事業の提供を図ることが求められています。本事業計画は、教育・保育提供区域における、子どもの数や、子どもやその保護者の置かれている環境、子どもの保護者の特定教育・保育施設等及び子ども・子育て支援事業の利用に関する意向、その他の事情を勘案して作成するものです。また、本事業計画は、「次世代育成支援対策推進法」に基づく「五霞町次世代育成支援行動計画」を継承する計画であり、本町の「第5次五霞町総合計画」の部門別計画です。策定にあたっては、「子ども・子育て支援法」に基づく基本理念を踏まえながら、「第5次五霞町総合計画」が掲げる将来像『人がきらめきだれもが安心・安全に暮らせるまち五霞』を目指し、その他関連計画との整合を図っています。2