ブックタイトル五霞町子ども・子育て支援事業計画

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概要

五霞町子ども・子育て支援事業計画

2五霞町子ども・子育て会議条例(設置)第1条子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。次条第2項において「法」という。)第77条第1項の規定に基づき、同項の合議制の機関として、五霞町子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を置く。(組織)第2条会議は、子ども・子育て支援委員(以下「委員」という。)15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が任命する。(1)子どもの保護者(法第6条第1項に規定する子どもの保護者(同条第2項に規定する保護者をいう。)をいう。)(2)福祉関係者(3)教育関係者(4)子ども・子育て支援(法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援をいう。以下項の項において同じ。)に関する事業に従事する者(5)子ども・子育て支援に関し学識経験のある者その他町長が適当と認める者(任期)第3条会議の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。2委員は、再任されることができる。(会長及び副会長)第4条会議に、会長及び副会長を1人置き、委員の互選により選任する。2会長は、必要に応じて会議を招集し、その議長となる。3副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。(議事)第5条会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。2会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。3会長は、会議の議事に必要であると認めるときは、委員以外の者に会議の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。(庶務)第6条会議の庶務は、健康福祉課において処理する。(その他)第7条この条例に定めるもののほか、議事の手続きその他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。附則(施行期日)1この条例は、平成25年10月1日から施行する。(五霞町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)2五霞町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和44年五霞村条例第5号)の一部を次にように改正する。〔次のよう〕略69