ブックタイトル五霞町子ども・子育て支援事業計画

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概要

五霞町子ども・子育て支援事業計画

3)保育の必要性の認定について「子ども・子育て支援法」では、保護者の申請を受けた市町村が客観的基準に基づき、保育の必要性を認定したうえで、給付する仕組みとなっています。◆認定区分・認定は次の1~3号の区分で行われます。認定区分対象者対象施設1号認定2号認定(教育ニーズ)2号認定(保育ニーズ)3号認定満3歳以上の学校教育のみの就学前の子ども。(保育の必要性なし)満3歳以上で両親が共稼ぎであるが幼稚園を利用する就学前の子ども。(保育の必要性は弱い)満3歳以上の保育の必要性の認定を受けた就学前の子ども。(保育を必要とする子ども)満3歳未満の保育の必要性の認定を受けた就学前の子ども。(保育を必要とする子ども)幼稚園認定こども園幼稚園保育所(園)認定こども園保育所(園)認定こども園特定地域型保育事業◆認定基準・保育の必要性の認定(2号、3号の保育の必要性の認定を受ける子ども)にあたっては以下の3点について基準を策定します。事由区分1就労・フルタイムのほか、パートタイム、夜間の就労など基本的に全ての就労2就労以外の事由・保護者の疾病・障害、産前産後、親族の介護、災害復旧、求職活動及び就学等、またそれらに類するものとして本町が定める事由1保育標準時間(就労時間月120時間以上)・主にフルタイムの就労を想定した長時間利用(最大11時間/日)2保育短時間(就労時間月64時間以上、120時間未満)・主にパートタイムの就労を想定した短時間利用(最大8時間/日)優先利用・ひとり親家庭や虐待のおそれのあるケースの子どもなど44