ブックタイトル五霞町子ども・子育て支援事業計画
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五霞町子ども・子育て支援事業計画
2)地域子ども・子育て支援事業地域子ども・子育て支援事業は、市町村が地域の子ども・子育て家庭の実情に応じて実施する事業です。地域子ども・子育て支援事業は、「子ども・子育て支援法」で13事業定められており、その13事業は交付金の対象となります。本町では、13事業以外にも独自の施策を展開し、地域子ども・子育て支援事業として地域の課題解決のために必要なサービスを整備していきます。【地域子ども・子育て支援事業】事業名1利用者支援事業【新規】2地域子育て支援拠点事業3妊婦健康診査4乳児家庭全戸訪問事業5養育支援訪問事業6子育て短期支援(ショートステイ)事業7ファミリー・サポート・センター(子育て援助活動支援)事業8一時預かり事業9延長(時間外)保育事業10病児保育事業11放課後児童クラブ(放課後児童健全育成事業)12実費徴収に係る補足給付を行う事業【新規】13多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業【新規】事業概要子ども又はその保護者の身近な場所で、教育・保育施設や地域の子育て支援事業等の情報提供及び必要に応じ相談・助言等を行うとともに、関係機関との連絡調整等を実施する事業。乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行う事業。妊婦の健康の保持及び増進を図るため、妊婦に対する健康診査として、1健康状態の把握、2検査計測、3保健指導を実施するとともに、妊娠期間中の適時に必要に応じた医学的検査を実施する事業。生後4か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問し、子育て支援に関する情報提供や養育環境等の把握を行う事業。養育支援が特に必要な家庭に対して、その居宅を訪問し、養育に関する指導・助言等を行うことにより、当該家庭の適切な養育の実施を確保する事業。保護者の疾病等の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となった児童について、児童養護施設等に入所させ、必要な保護を行う事業(短期入所生活援助事業(ショートステイ事業)及び夜間養護等事業(トワイライトステイ事業))。乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中の保護者を会員として、児童の預かり等の援助を受けることを希望する者と当該援助を行うことを希望する者との相互援助活動に関する連絡、調整を行う事業。家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児について、主として昼間において、認定こども園、幼稚園、保育所(園)、地域子育て支援拠点その他の場所において、一時的に預かり、必要な保護を行う事業。保育認定を受けた子どもについて、通常の利用日及び利用時間以外の日及び時間において、認定こども園、保育所(園)等において保育を実施する事業。病児について、病院・保育所(園)等に付設された専用スペース等において、看護師等が一時的に保育等する事業。保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の終了後に小学校の余裕教室、児童館等を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業。保護者の世帯所得の状況等を勘案して、特定教育・保育施設等に対して保護者が支払うべき日用品、文房具その他の教育・保育に必要な物品の購入に要する費用又は行事への参加に要する費用等を助成する事業。特定教育・保育施設等への民間事業者の参入の促進に関する調査研究その他多様な事業者の能力を活用した特定教育・保育施設等の設置又は運営を促進するための事業。「子ども・子育て支援新制度について(平成26年8月)」内閣府43