ブックタイトル五霞町子ども・子育て支援事業計画
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五霞町子ども・子育て支援事業計画
3教育・保育提供区域の設定1)教育・保育提供区域について「子ども・子育て支援法」第61条第2項では、市町村が、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、教育・保育を提供するための施設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案して定める区域を定めることとしています。また、「子ども・子育て支援法」に基づく基本指針では、市町村は、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、教育・保育を提供するための施設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案して、小学校区単位、中学校区単位、行政区単位等、地域の実情に応じて、保護者や子どもが居宅より容易に移動することが可能な区域として「市町村が定める区域」を設定する必要があるとされています。2)本町における教育・保育提供区域本町は車で、町内を20分程度で移動できる等の地域特性を勘案し、教育・保育等をはじめとした主要事業について、「町全域」を提供区域とします。「地域子育て支援拠点事業」と、新たに創設する「利用者支援事業」については、保護者が身近な地域で子育てに係る情報提供や相談等を行えるよう、現在の地域子育て支援センター等の配置を勘案し、「小学校区」を提供区域とします。また、「放課後児童クラブ」(放課後児童健全育成事業)については、現在の児童クラブの状況や、児童が安全に通える範囲等を考慮し、「小学校区」を提供区域とします。【提供区域の設定】地域子ども・子育て支援名教育・保育(幼稚園・保育所(園)・認定こども園等)利用者支援事業相談支援地域子育て支援拠点事業乳児家庭全戸訪問事業訪問系事業療育支援訪問事業子育て短期支援事業一時預かり事業通所系事業延長保育事業病児保育事業放課後児童クラブファミリー・サポート・センター事業その他の事業妊婦健康診査称全町○○○○○○○○○提供区域小学校区○○○40