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概要

広報ごか 2015年2月号 No.794

1月から3月までの3か月間は「若者向け悪質商法被害防止共同キャンペーン」です。広報ごか2015.25悪質商法による若者の被害が後を絶たないことから、1月から3月を共同キャンペーン期間と定め、関東甲信越地区の都県、政令指定都市等国民生活センター及び県内の関係機関が共同して啓発活動を実施しています。消費者契約トラブルは、ますます複雑化、多様化しています。特に若者は社会経験が少ないため、契約の正しい知識を持たずに契約してしまう場合が多く、悪質業者はこれらの状況を悪用し、契約の未成年者契約取消しができなくなる成人して間もない若者をねらった悪質商法の被害が増えています。ご注意ください。【事例】ネットショッピングでバッグを注文し、代金を振込んだ。届いたバッグを見るとイメージと違った。返品したいとメールをしたら、「不良品以外は返品不可」と断られた。クーリング・オフはできないのか。※ネットショッピングなどの通信販売はクーリング・オフができません。サイトを確認すると返品に関する表記に、「不良品以外は返品不可」と記載されてありました。そのため、イメージが違うという理由では返品できません。○事例アドバイスネットショッピングはサイト上に、返品に関する表記が記載されてあります。記載されてあればそれに従うことになり、もし記載がない場合は商品到着後8日以内であれば、送料は自己負担で返品ができます。注文する前によく確認することが大切です。店は、サイト上に住所・電話番号・責任者の名前・商品の引渡し時期・支払い方法などを表示する義務があります。インターネットは匿名性の高い世界です。トラブルがあった時にきちんと連絡が取れる店でなければ危険です。確認して注文しましょう。●インターネットで購入したブランド品がコピー商品だったり、商品が届かないという被害が急増しています。次のような販売サイトには注意しましょう。・連絡手段がメールしかない・商品が極端に値引きされている・日本語の表現が不自然・支払い方法が銀行振込みのみで、クレジットカードが利用できない○若者層からの相談で多いのがインターネット関連です。オンラインゲーム、ネットオークション、サクラサイト、サイドビジネス商法などのトラブルがあります。心配な時は、消費生活相談窓口や消費者ホットライン(0570―064―370)へご相談ください。○お問い合わせ産業課地域振興G?(84)2582(直通)平成27年度版五霞町ごみ収集カレンダーは、3月中旬までに配布する予定となっています。また、町ホームページにも掲載する予定です。なお、平成26年度版五霞町ごみ収集カレンダーは、3月31日までご使用いただき、使用後は紙類として毎月第2火曜日に新聞紙と一緒にごみ集積所へ出してください。ごみの分別や五霞町ごみ収集カレンダーの見方等について、ご不明な点がありましたら生活環境Gまでお問い合わせください。平成27年度版ごみ収集カレンダーは、カレンダー(表紙から14ページまで)と分別方法等(15ページから20ページまで)を切り取り線から切り離して保存できるようになっています。カレンダーと分別方法等を切り離してご使用いただくことで、分別方法等がより参照しやすくなりますので、ぜひ、ご活用ください。また、平成27年度版ごみ収集カレンダーの20ページには、ごみの品目別分別表を掲載していますので、こちらも分別の際、ご参照ください。○お問い合わせ生活安全課生活環境G?(84)3618(直通)平成27年度版五霞町ごみ収集カレンダーの発行について