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概要

広報ごか 2015年2月号 No.794

広報ごか2015.23申告時に必要なもの○給与所得者給与所得に係る源泉徴収票(原本)○公的年金等所得者公的年金等に係る源泉徴収票○事業所得者(農業等)収支内訳書○雑損控除…「災害等に関連するやむをえない支出」の領収書等○医療費控除…医師等の領収書(領収書はあらかじめ医療を受けた人ごとに支払った合計金額を算出してください。)※介護保険法に規定する指定介護老人福祉施設の施設サービス及び居宅サービスのうち、一定の金額に相当する部分が対象となるので、その領収書○社会保険料控除…支払証明書(国民年金保険料は支払証明書を添付。)※確定申告を役場以外でする方は、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の証明書を各担当課で発行します。)○小規模企業共済掛金控除…支払証明書○生命保険料控除…生命保険料支払証明書○地震保険料控除…地震(旧長期損害)保険料支払証明書○寄附金控除…支払証明書○勤労学生控除…学生証の写し○初めての住宅借入金等特別控除(1年目)・住民票(平成27年1月以降のもの)・金融機関発行の借入金の年末残高証明書・売買契約書、請負契約書、建築確認通知書の写し・家屋の登記事項証明書・借入金に含まれる敷地等の購入にかかる借入金の控除を受ける場合は、その敷地の登記事項証明書、売買契約書・認定長期優良住宅等に該当する場合は、長期優良住宅等建築等計画の認定通知書の写し、住宅用家屋証明書(写し可)または認定長期優良住宅等建築証明書○申告書等…税務署から用紙が送付されている方○印鑑…振替納税を利用される方は本人名義の預金通帳の届出印○還付を受ける方…申告者名義の預金通帳復興特別所得税について平成25年分から平成49年分までの各年分については、所得税と併せて復興特別所得税の申告及び納付をすることとされています。復興特別所得税の額は、各年分の基準所得税額(原則として、その年分の所得税額)に2.1%の税率を掛けた金額です。また、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について、源泉所得税が徴収される場合には、復興特別所得税が併せて徴収されます。平成26年分確定申告期における税務署の閉庁日対応について税務署において閉庁日の申告受付等業務を行います。○閉庁日対応を実施する日・平成27年2月22日(日)3月1日(日)○県内の閉庁日対応税務署水戸税務署、太田税務署、日立税務署、土浦税務署、竜ヶ崎税務署※会場等詳細は各対応税務署にお問い合わせください。公的年金等受給者に係る確定申告不要制度について平成23年分以降の各年分において、公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告は必要ありません。詳しくは、最寄りの税務署へお問い合わせください。・古河税務署?(32)4161【自動音声案内】※右記の場合であっても、所得税の還付を受けるためには、所得税の還付申告が必要です。また、確定申告書の提出が要件となっている控除(純損失や純損失の繰越控除等)の適用を受ける場合は、確定申告書の提出が必要です。※右記により所得税の確定申告が必要ない場合であっても、生命保険料控除、扶養控除等の各種控除を受けようとする場合には住民税の申告が必要です。白色申告者における記帳・帳簿等の保存制度が変わります。平成26年1月から事業所得(営業・農業所得等)、不動産所得または山林所得がある方は、記帳と帳簿書類の保存が必要です。該当する方は帳簿等の適正管理をお願いします。平成26年中の所得を明らかにできるもの各種控除を受ける方その他お知らせ