ブックタイトル広報かすみがうら 2015年1月号 No.118

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概要

広報かすみがうら 2015年1月号 No.118

2月13日金~3月16日月土浦税務署からのお知らせ確定申告の提出方法所得税および復興特別所得税・贈与税の申告および納付の期限は3月16日月、消費税および地方消費税の申告および納付の期限は3月31日火です。◇確定申告会場のご案内新治ショッピングセンター「さん・あぴお」2階(土浦市大畑1611)開設期間2月12日木~3月16日月(土日を除く)※ただし、2月22日日・3月1日日は開設します。※開設期間中は、土浦税務署での申告相談は実施しません。土浦税務署の窓口では、申告書の提出、申告書用紙や納付書の交付、現金納付の業務を行っています。?受付時間・・・9:00~16:00(混雑状況により、受付終了時間を早める場合があります)?相談内容・・・申告相談(所得税や復興特別所得税、個人事業者に係る消費税、贈与税の申告書の作成および提出)?不明な点は、土浦税務署にお問い合わせください。「さん・あぴお」へのお問い合わせはご遠慮ください。◇留意していただきたい点1所得税の確定申告をされる方は、確定申告書への復興特別所得税額の記載漏れに注意してください。2平成26年分の消費税と地方消費税の確定申告書を作成するためには、帳簿などにおいて課税取引を事前に適用税率ごと区分し、それを基に計算してください。3平成23年分以後の各年分で、公的年金などの収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、公的年金などに係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告は必要ありません。※所得税の確定申告が必要ない場合でも、住民税の申告が必要な場合があります。また、所得税の還付を受ける場合や確定申告書の提出が要件となっている控除の適用を受ける場合には、確定申告書の提出が必要となります。?申告会場まで行かないとできないの?各申告会場で相談するほかにも、郵送や電子申告で提出することもできます。?申告会場で提出する場合必要書類(5ページ参照)を持参のうえ、市内の各申告会場または新治ショッピングセンター「さん・あぴお」で提出できます。※申告会場は大変混雑が予想されます。以下の方法で、ご自身で作成して提出することもできます。?郵便で提出する場合自書申告により確定申告書に必要事項を記載して完成した場合は、郵送などで税務署に提出できます。また、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」の案内に従い金額などを入力すると、税額などが自動計算され、所得税および復興特別所得税、消費税および地方消費税の申告書や青色申告決算書などを作成のうえ、源泉徴収票などの必要書類を添付して郵送で税務署に提出できます。?電子申告で申請する場合郵送で提出する場合と同様、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」で確定申告書や青色申告決算書などを作成し、「e-Tax(電子申告)」を利用して提出できます。なお、電子証明書の取得とICカードリーダライタの購入などの事前準備が必要です。詳しくは、e-Taxホームページをご覧ください。◇国税庁ホームページhttp://www.nta.go.jp◇e-Taxホームページhttp://www.e-tax.nta.go.jpかすみがうら6