ブックタイトル広報かすみがうら 2015年1月号 No.118

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概要

広報かすみがうら 2015年1月号 No.118

期限内の申告にご協力ください税務署で相談してください?市の申告会場で相談できない申告ってあるの?相談できない申告もあります。次に記載されている申告相談は、税務署に相談してください。?譲渡所得(株や不動産などを売却した場合の所得)?平成25年分以前の過年度の申告?確定損失申告?住宅借入金等特別控除(連帯債務のある方)の申告?青色申告?住宅関連特別控除(特定増改築など)の申告?消費税・贈与税・相続税?先物取引?雑損控除の適用を受ける申告?外国人の方で、被扶養者が祖国にいる方※その他のケースでも高度な判断を要する場合は、相談の途中でも税務署の申告会場に行っていただく場合がありますので、ご了承ください。申告相談に必要なもの?申告には何を持っていけばいいの?申告内容に応じてさまざまですが、「所得」や「所得控除」に関する証明書と「印鑑」が必要です。控除を受ける場合には、控除額が確認できる証明書や領収書をご持参ください。?印鑑?所得税確定申告書(税務署から届いている方のみ)?本人名義の金融機関名(支店名)・口座番号のわかるもの(還付申告を受ける方)※下の表で対象・必要書類を確認してください対象必要書類給与所得者・公的年金受給者事業所得者・農業所得者・不動産所得者医療費控除を受ける方社会保険料控除を受ける方生命保険料・介護医療保険料・地震保険料控除を受ける方住宅借入金等特別控除を初めて受ける方市外在住者が扶養親族となる方源泉徴収票(原本)、事業主の支払証明など※給与支払報告書、年金払込通知書での受け付けは行っていません収支内訳書(必ず記入のうえ持参してください)※固定資産税を経費として計上する場合は、固定資産税領収済通知書と課税明細書をご参照ください医療費の領収証(原本)、保険などで補てんされた金額の明細書※領収書の日付(H26.1.1~H26.12.31)をご確認いただき、受診者や病院ごとに集計してください国民健康保険税・国民年金保険料・介護保険料・任意継続保険料などの領収証、または納付済額証明書個人年金保険料・生命保険料・介護医療保険料控除証明書や地震保険料控除証明書・長期損害保険料控除証明書(平成18年末までに契約締結された分)原本:住民票・住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書写し:家屋(土地も含む)の登記簿謄本・請負(売買)契約書・その他(認定通知書など)被扶養者の住所・氏名・生年月日がわかるもの※収支内訳書などの用紙は、千代田庁舎税務課・霞ヶ浦庁舎霞ヶ浦窓口センター・中央出張所の窓口に設置してあります。なお、農業所得用の収支内訳書は、農協・漁協の窓口にも設置してあります。5かすみがうら